■真庭の連続放火事件 2人が死傷した真庭市蒜山の連続放火事件で、現住建造物等放火罪などに問われた同市蒜山下長田の無職石田宏行被告(29)の裁判員裁判の判決が24日、岡山地裁であった。高山光明裁判長は「危険な犯行で、結果が重大。動機は短絡的で身勝手」として懲役17年(求刑懲役20年)を言い渡した。 判決などによると、石田被告は2009年4月10日深夜、隣家の牛舎のにおいなどに不満を持ち、納屋のわらにライターで火をつけ、住宅と牛舎計約350平方メートルを全焼した。また同年5月から6月にかけ3回、無職によるストレスから自宅周辺の住宅や倉庫などに火をつけた。 弁護側は、被告の「広汎性発達障害に似た特性」などを指摘して情状酌量を求めたが、判決は「冷静な行動など必ずしも特性で説明できない行動がある。罪にふさわしい刑に服し、その中での更生を期待する」とした。 弁護人の田中将之弁護士は控訴について