全般的&実務的な図書館においてのコピーについては以前書いた『図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について)』(http://c-town.way-nifty.com/blog/2009/02/post-1aad.html)を参照していただくとして、ここを訪れてくれた人達の検索フレーズから基本部分と補足なんかを。 ほとんど、よくある質問は書いているんですけどね。 ◎図書館における複写は著作権法(主に31条1)によります。 なので、全部コピーさせないのは図書館がいじわるしているわけでもない。 でも、図書館が複写の許可しないこともできる。 どうも利用者側に複写する権利があると思われている方が多いようで… ◎基本単位は1冊でなく1著作物です。 短篇集はそれぞれの短編で1著作物なので、単純に10ページの短編5つ(仮にA・B・C・D・E)ある50ページの本は、 A:5ページまで、
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