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ブックマーク / www.jpaa.or.jp (2)

  • 日本弁理士会

    パテント 2009 ‒ 64 ‒ Vol. 62 No. 11 (1)著作権契約書の基礎 1.はじめに 著作権契約は他の契約と同様に無方式で成立する が,契約書を作成することは必須作業である。なぜな ら,たとえ当事者間で一定内容の著作権契約がなされ たとしても,著作権の移転や,許諾の範囲,対価,さ らに著作者人格権の行使・不行使について,当事者間 で合意を欠き,後に争いになることが多いためである。 また,著作権法によって著作権者に認められる権利は, 著作物の「複製」「公衆伝達」(上演,公衆送信,展示, 譲渡,貸与,頒布など)「加工」(翻案,翻訳など)の 3 つに過ぎないが,著作権契約によれば,支分権では ない「プログラムの使用」についての使用者や使用地 域,さらに試用期間などの制限を与えたり,権利制限 規定により認めている「プログラム複製物の所有者に よる複製や翻案」を規制するこ

  • http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201212/jpaapatent201212_131-161.pdf

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