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ブックマーク / www.zeitan.net (1)

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    TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。 問1 御質問の御社で支払われる原稿料につき、それが事業所得であるか、雑所得であるかは、それを受領される相手方が各自の状況に応じて、それぞれに判断かつ選択することなので、TOMさんの会社とすれば基的に窺い知ることの出来ない事象ということになろうかと思います。具体的には、ある収入について、受け取った方が事業所得または雑所得のどちらで計上されるにしても、それに関する請求書等を定期的かつ継続的に発行するのであれば、そのことにより債権は確定しているものと見做され、そうした事実によって売掛金ないし未収金として、その額を収入に加算して計上しなければならないと定めているのが所得税基通達36-14(2)の主旨だと考える次第です。ただし原稿料については、通常請求書の類は発行しないので、現金基準で実際に支

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    ilya
    ilya 2012/10/15
    質問日:2012年7月10日。2種類の回答。
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