●日本の国籍法の問題点 世界人権宣言15条では、以下のように規定されています。 第十五条 1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_002.html 現在の日本の国籍法は、イスラエル、スイスなどとともに血統主義をとっております。 父または母のいずれかがその国の市民権(国籍)を得ていることが、子供がその国の国籍を取得できるかどうかの要件とされるわけです。 一方、世界的にはアメリカやフランスが採用している出生地主義が主流であり、これは領土内で生まれた子供は国籍を得るとする考え方であります。 国籍法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 国籍法(こくせきほう、Nationality law)