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  • 第182回:総務省・「通信・放送の総合的な法体系の在り方」答申案に対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    総務省の「通信・放送の総合的な法体系の在り方」答申案(pdf)に対する意見募集(7月21日〆切。総務省のリリース、電子政府の該当ページ、概要(pdf)、意見募集要領(pdf)も参照)に対してパブコメを提出したので、ここに載せておく。 良いニュースは全く無いが、一緒に少し紹介しておくと、昨日の夜の密室政策談合で、自民・公明・民主の3党の間で、単純所持を原則禁止することで合意したとのニュースがあった(TBSの記事参照)。捜査機関に対する努力規定など何の意味も無い。あの喧々諤々の国会審議は一体何だったのか。所詮与党も民主党も、全て同じ穴のムジナであり、全てどこまで行っても、旧来の談合政治しかできない最低の妥協政党である。唯一この問題を正しく理解して下さっている社民党の保坂議員のブログ記事(その論点整理も非常に良くできているので、是非一読をお勧めする)によると、10日と14日は衆議院法務委員会が開

    第182回:総務省・「通信・放送の総合的な法体系の在り方」答申案に対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第98回:文化審議会という茶番 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    私的録音録画小委員会が延期される(internet watchの記事、ITmediaの記事参照)とともに、28日にメーカー(JEITA)から私的録音補償金問題に関するアンケート(ITproの記事、internet watchの記事、ITmediaの記事、アンケート結果1、結果2参照)が発表され、この29日には権利者団体による会見も開かれ(時事通信のネット記事、internet watchの記事、ITmediaの記事、ITproの記事、ascii.jpの記事、AV watchの記事参照)、総務省のデジタルコンテンツ委員会で、ダビング10の開始の延期が報告される(AV watchの記事、日経TechOnの記事参照)という状態で、コピーワンスと私的録音録画補償金の問題は、完全な泥仕合と化しつつある。 もはや収拾は全くつきそうにないが、どう考えても、この火種を点けたのは、文化庁のデタラメな審議会運

    第98回:文化審議会という茶番 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/05/30
    ドイツでは、補償金制度を合理化しようと法改正をして、かえって料率上げが要求されるという本末転倒なことが起こっている。これほど、全世界のメーカーと消費者から絶大な不人気を博している制度もない。
  • 第94回:B-CASと独禁法、ダビング10の泥沼の果て - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    合意されたのだかされていないのだかよく分からないまま進んでいた時点で、ある程度予想されたことではあったのだが、先日(5月13日)、総務省の情報通信審議会の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」でダビング10問題が議論され、事実上延期されることが決定された(AV watchの記事、ITproの記事、マイコミジャーナルの記事参照)。 不当に厳しいコピー制限の1種としか思われないダビング10に全く期待していないユーザーの一人として、ダビング10など永遠に延期にしてもらっても一向に構わないと思っているくらいだが、そもそも、既得権益となっている民間規制の排除に対して全関係者が拒否権を持っている状態で議論を行ったところで、何も決まらないのは当たり前の話である。 相変わらずバカの一つ覚えのように、総務省は関係者間で合意をと言っているようだが、このコピーワンス・ダビング10・B-CAS問

    第94回:B-CASと独禁法、ダビング10の泥沼の果て - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/05/15
    コピーワンス・ダビング10・B-CAS問題において本当に必要とされていることは、公共の利益に反する不当な既得権益・利権・民間規制の排除であって、関係者間の合意ではない。
  • 第93回:知財本部・知財規制緩和調査会の資料の紹介 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    知財部のHPに、先週の金曜日(5月9日)に開催された2回目のデジタル・ネット時代における知財制度専門調査会の資料がアップされているので、今回は、その内容の紹介をする。(なお、最初の報道で使われていた分かりやすい仮称の方をタイトルには使ったが、正式名称はこの通り。) 先週は、文化庁が極めて頭の悪いiPod課金提案を文化審議会でした所為か、こちらの検討に関することが、ネットも含めほとんど報道されていないのが残念でならないが、この調査会で検討している知財の規制緩和は、これからのインターネット時代・情報化社会において当に重要なものである。 その資料「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」において、以下のような問題点をあげているのは、ほぼ今の状況における著作権法の問題を正しくとらえていると言って良い。 単一の利用方法を前提としており、ワンソース・マルチユースに対応していない。 デ

    第93回:知財本部・知財規制緩和調査会の資料の紹介 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/05/13
    資料「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」において、以下のような問題点をあげているのは、ほぼ今の状況における著作権法の問題を正しくとらえていると言って良い。
  • 第92回:文化庁からただよう腐臭 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今日、文化庁の文化審議会・私的録音録画小委員会で、私的録音録画問題についての検討がされた(ITmediaの記事1、記事2、internet watchの記事、日経TechOnの記事、マイコミジャーナルの記事、Phile webの記事、ITproの記事、cnetの記事参照)。 ITmediaの記事に文化庁の資料がそのまま転載されているが、この資料ときたら、もはや消費者・ユーザー軽視どころではなく、消費者・ユーザー無視の極みとしか言いようのないひどいものである。1消費者・1ユーザーとして、この資料に対する憤りは尽きないし、このブログでさんざん繰り返してきたことを繰り返すのもどうかと思うが、これには最低限でも次のような怒りの疑問・意見をぶつけざるを得ない。 もはやペーパーに「消費者」の語すら全然出てこないが、いつから補償金制度は権利者団体の思い込みでしかない架空の不利益にもとづいて勝手に拡大され

    第92回:文化庁からただよう腐臭 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/05/09
    純粋なHDDレコーダーなど本当に物理的に1個しか複製が作れないのだから、課金されるいわれは全くない/DVD一体型レコーダーなら、既にレコーダーとして課金されており、DVDも媒体として課金されている
  • 第86回:無料地上デジタル放送へのB-CASシステム導入経緯 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、無料地上デジタル放送へのB-CASシステムの導入を可能とした平成14年6月の総務省令改正の経緯についてまとめておきたい。 まず、平成14年6月26日の省令改正まで、地上デジタル放送の技術方式を定める総務省令「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式」でスクランブルに関する部分は、以下のようなものだった。(赤線強調は私が付けたもの。) 第3条 符号化された映像信号、音声信号及びデータ入力信号並びに関連情報(国内受信者(放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4第1項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)が有料放送(同法第52条の4第1項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝

    第86回:無料地上デジタル放送へのB-CASシステム導入経緯 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/04/17
    コピーワンスにせよ、ダビング10になったにせよ、実質的に全国民に転嫁されるコストで、不当に厳しいコピー制御が課されている今の状態が維持されるなら、さらに私的録画補償金まで課されることは不当の上塗り
  • 第80回:主要各国の違法コピー対策のまとめ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今週の木曜、4月3日に、私的録音録画小委員会の今年度の第1回が開催される。議題に「私的録音録画に関する海外の動向について」という項目があるが、今までの文化庁のセオリーだと、恐らく各国の違法コピー対策として権利者団体に都合の良い情報だけを垂れ流すだろうと思われるので、他の情報も含めてここに私なりの違法コピー対策に関する国際動向のまとめをしておきたいと思う。 (1)ダウンロードを明確に違法化した国 私の確認できた限りで、ダウンロードを明確に違法化した国はドイツしかない(第13回参照)。 (文化庁の前年度の私的録音録画小委員会の中間整理では、スペインもダウンロードの違法化を行っているかのような書き方がされていたが、今私に確認できているスペイン著作権法の条文では、その31条で集団的あるいは営利の利用でなければ私的複製が可能であるとされ、第40条の2で著作者の正当な利益を害さず、著作物の通常の利用も

    第80回:主要各国の違法コピー対策のまとめ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/04/03
    知財保護強化に傾きがちのヨーロッパを中心に見たとしても、もはや知財保護強化だけが国際動向だなどと言える状況にはなく、行きすぎた著作権保護に対する逆風が世界的に吹き始めている
  • 番外その8:旧態依然たる総務省に切れる財界 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

  • 第48回:コンテンツ産業の真の敵 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、産業論よりの話をしてみたい。(文化と産業は盾の両面であり完全に切り離すことはできないが、それぞれ異なる側面であることを忘れてはならない。しかし、大体どこでも文化論と産業論がごっちゃにされ、さらに議論の混乱に拍車をかけているのは実に残念である。) インターネットにおける無許諾コピーによる途方もない被害がコンテンツ産業にとっての敵であり、この敵さえ撲滅すれば皆にとってバラ色の未来が開けるとする意見もある。 しかし、映像であれ、音楽であれ、ゲームであれ、あらゆるコンテンツの情報化が進み、インターネットの普及も爆発的に進んでいる中、そこでの無許諾コピーを、有体物の流通コストをともなう現実のコピーと同一視して、被害額を計算したら途方もない額となるのは当たり前の話であり、基的にこのような被害額計算は全てナンセンスである。(真面目に取り合う気すら起きないが、著作権団体などが次々と出してくる報告

    第48回:コンテンツ産業の真の敵 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/01/16
    景気の足を引っ張り続けるであろう、少子高齢化問題と、ニート、フリーター、ワーキングプアと言われている層の固定化の問題こそ、日本のコンテンツ産業にとって致命的なダメージを与える真の敵となるだろう
  • 第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    DRM(Degital Right Management:技術的保護手段あるいは技術的制限手段)回避規制の現状については第36回にも書いたが、今回は特に、DRM規制と私的複製の権利制限との関係について書いておきたい。 まず、話の前提となる平成11年のDRM回避機器規制の導入経緯から書き始めるが、著作権法にDRM回避規制を導入することを決めたのは、平成10年12月の「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)報告書」であり、不正競争防止法にDRM回避機器規制を導入することを決めたのは、平成11年2月の「コンテンツ取引の安定化・活性化に向けた取り組みについて-産業構造審議会知的財産政策部会デジタルコンテンツ小委員会及び情報産業部会基問題小委員会デジタルコンテンツ分科会合同会議報告書-」である。(行政に属する有識者会議の報告を元に法改正がなされるのは常に不可

    第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/01/10
    日本はフェアユース型ではなく、列挙型の権利制限を行っているにもかかわらず、時代に即した権利制限規定の導入が常になおざりにされ、私的複製の権利制限の中に全ての矛盾が押し込まれてしまっている
  • 第44回:文化庁公表の私的録音録画小委員会パブコメ結果について - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁のパブコメが去年の末に公表されているが、その公表された数字によると、意見総数は8720通とのことである。これだけの数のパブコメが集まったことも前代未聞なら、これだけの数のパブコメを役所が無視したこともまた前代未聞だろう。 今回は繰り返しも多くなってしまうかも知れないが、今年の最初の回として、公表されたパブコメを読んで気になったことを書き留めておきたい。 まず、このパブコメを見ていくと、そもそも審議会に委員を出している各団体(消費者団体、ユーザー団体、メーカー団体、権利者団体の数々)が全てパブコメを出してきており、中間整理が審議会としてのコンセンサスすら得られていないものであることを、審議会が完全に崩壊していることを如実に表している。もはや何のために審議会を作っているのかすら良く分からない。 また、今まで天下りのパイプに頼ってきた所為か、基的に各権利者団体の意見は了見が狭く、言いさえ

    第44回:文化庁公表の私的録音録画小委員会パブコメ結果について - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2008/01/08
    この1月1日からドイツではダウンロード違法化をさらに明確にした法律が施行され1クリックで1万ユーロの罰金あるいは3年以下の懲役の可能性が出てくる。ドイツはこの法律によってさらに混乱するに違いない。
  • 第42回:ダウンロード違法化におけるキャッシュの問題 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ITmediaの記事に載っている文化庁の資料には、「ストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書(平成18年1月)における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられるがどうか。」と書かれている。 検討の順序が、末転倒であることは、第39回に書いた通りであるが、文化庁が「ストリーミングに伴うキャッシュ」という言葉に込めたのであろう技術の問題も、ダウンロード違法化問題において、決して無視できない大きな問題である。 そもそも何でも法改正すれば大丈夫だろうと安易に考えている時点でおかしいのだが、この資料でざっくりと「必要に応じ法改正すれば問題がない」とだけしている点からしても、文化庁には、配信で用いられている以下のような技術の詳細も良く分かっていないのではないかと思われる。 ・ストリーム:PCの記憶装置(HDD)に一時ファイル(キャッ

    第42回:ダウンロード違法化におけるキャッシュの問題 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2007/12/26
    どこの役所も、社会的コストをドブに捨てる方向に全力で汗をかくのは本当にもう止めにしてもらいたい
  • 番外その6:B-CASカード使用不正録画機器フリーオ(Friio)は取り締まれるか。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁のダウンロード違法化問題(ITmediaの記事に、文化庁のふざけた資料の全文が公開されている。)については書き足らないのでまだ書くつもりだが、ひとまず書きかけだった放送とDRMに関する話の続きを書いておく。 フリーオはB-CAS社の認定を受けていない不正機器であるが、B-CASカードを差すことで、地上デジタル放送の暗号を解除し、そこに含まれているコピー制御信号を無視して、暗号のかかっていない状態で放送データ(コンテンツ)をPCに取り込める機器である。(フリーオについては、ITproの記事1、記事2などにも分かりやすくまとめられている。これらの記事は私も参考にさせてもらった。B-CASシステムの導入経緯については第6回の総務省へのパブコメを読んでいただければと思う。) フリーオは取り締まれるかという質問に対する答えを先に書いておくと、これは社会的にはイエス、私的領域についてはノーであり

    番外その6:B-CASカード使用不正録画機器フリーオ(Friio)は取り締まれるか。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2007/12/25
    リーオの登場によって、地上デジタル放送におけるDRMは、もはや本当に縛りたい悪意のユーザー・消費者を縛れず、完全に善意のユーザー・消費者の利便性のみを不当に縛るものと堕した
  • 第35回:放送通信融合法制という脅威 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    12月6日に総務省から「「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」最終報告書(概要)が公表された。 他のブログでも既に叩かれているのでどうしようかと思ったが、あまりに腹が立ったためここでも叩く。 概要でも、中間まとめからの変更点として、情報通信ネットワークを用いた「表現の自由」を保障すべきことを明記したと書いており、どうやら総務省の役人も、パブコメの内容から「表現の自由」というキーワードだけは読み取れたようだが、報告書を読むと、この「表現の自由」についてすらキーワード以上のことは何一つ理解していないことが分かる。 他の部分についても、言いたいことは沢山あるのだが、いちいち書いていると切りがないほど報告書は破綻しているので、ここでは、一番問題であると思われるコンテンツ規制のところについてだけ書くことにする。 この報告書は、規制緩和であるかのように印象操作をしようとして、あまりにあからさまな

    第35回:放送通信融合法制という脅威 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2007/12/21
    放送に対する規制も、電波の有限稀少性からよって来るところが大きいのであって、社会的影響力のみをもって正当化することは不可能
  • 第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) 総務省のネットコンテンツ規制は、警察庁のインターネット・ホットラインセンターから、主導権を取り返したいという総務省の思惑があるのではないかという話を聞いた。 私も不勉強で、人に言われるまで、このセンターの存在自体知らなかったが、このように有害無益な半官検閲センター(当然警察庁の天下り先だろう)は即刻潰されてしかるべきである。(単に通報だけなら、警察のメールアドレスでも一つ空けておけば済む話である。)してみると、警察庁と総務省との権限争いの結果、ロクでもない検閲機関が二つできるという最低最悪の可能性すら考えておかないといけない。 とにかく自らの利権拡張を最優先事項として、国民の生活と安全を踏みにじることなど屁とも思わない官僚達が乗じる隙を与えてはならない。

    第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2007/12/21
    総務省のネットコンテンツ規制は、警察庁のインターネット・ホットラインセンターから、主導権を取り返したいという総務省の思惑があるのではないか
  • 第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先日、文化庁では私的録音録画小委員会が開催され、ネットでは多くの記事(ITmediaの記事1、記事2、記事3、internet watchの記事1、記事2、日経TechOnの記事)になっている。これらの記事に書かれている、ダウンロード違法化を一方的に不可避とする文化庁のあまりの暴挙に私は唖然とした。 既に様々なブログや掲示板で批判の嵐が吹き荒れているるが、この暴挙に対しては、例え小さなものでも反旗は一つでも多くあげなくておかなければならない。文化庁は行政として絶対にしてはならないことをしたのだ。 私もまず記事にかかれているダウンロード違法化に関する各委員と文化庁の発言を簡単にまとめてから、文化庁の暴挙を批判する。(以下は、私が各記事から勝手にまとめたものであることをお断りしておく。強調も私がつけたもの。正確な内容については、上のリンク先の記事をご覧頂きたい。) ・「ダウンロード違法化に反対

    第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2007/12/21
    ダウンロードに関しては、その行為に1個人しか絡まないので、「情を知って」の要件は証明も反証もできない。文化庁の施策は、合法サイト認定という裏返しの違法サイト認定でネットを規制したいという思惑が見える。
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