ミステリー作家・藤岡真氏のホームページに、気になる記述があった。 当然ながら、そのCDの使用許可は取っているんだろうね。『威風堂々』は作曲者エドワード・エルガーの著作権こそ消失しているが、CD制作会社に使用許可を得ること、演奏者等の著作隣接権をクリアすることなしに使用したら、知的財産権侵害で有罪になる。大の大人が、有料のイベントを開催しながら、未だにこうした犯罪を繰り返している。自己の著作を持つ人間が、ここまで杜撰な態度をとることは信じ難い。 http://www.fujiokashin.com/criticism/7.html 文章を読む限り、唐沢俊一氏は、劇場内で音楽を使用する様だが、その場合も著作隣接権は適用されるのか疑問に思い、ネットで検索することにした。著作権情報センターのサイトを参考にする。 唐沢俊一氏がイベントでCDを流すと言うことは、著作権法では「演奏」となる。しかし「演奏