離婚後も、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が国会で審議入りしました。 民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。 そして、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。 ただ、DV=ドメスティック・バイオレンスや、子どもへの虐待がある場合は単独親権となります。 また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる新たな制度を設けることや、面会交流を裁判所が試しに行うよう促せることなども盛り込まれています。
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