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ジャーナリズムと裁判に関するkabutomutsuのブックマーク (1)

  • 博多駅テレビフィルム提出命令事件 - Wikipedia

    博多駅テレビフィルム提出命令事件(はかたえきテレビフィルムていしゅつめいれいじけん)とは、報道の自由・取材の自由に関する日の裁判である。博多駅フィルム事件、博多駅テレビフィルム事件とも呼ばれる。 概要[編集] 福岡地方裁判所がテレビジョン放送局に命じたフィルム提出を巡って争われ、表現の自由などをうたう日国憲法第21条に照らした合憲性などが問われた。 最高裁判所は、局側の訴えを認めずに特別抗告を棄却。報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあるが、取材の自由は憲法の精神に照らして「十分尊重に値いするもの」にとどまることが判示された[1]。一方で、取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとされた[2]。 経緯[編集] 1968年(昭和43年)1月16日

    kabutomutsu
    kabutomutsu 2024/06/12
    鹿児島県警不祥事もみ消し事件でのHUNTER家宅捜査で思い出した。このときの裁判長て今話題の石田和外だったのね
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