連載目次 準委任契約と請負契約 今回は、システム開発の要件定義工程の契約形態についてお話しする。 本連載の読者ならご存じの方も多いと思うが、情報システムの開発は、準委任契約に基づいて行われる場合か請負契約に基づいて行われる場合が多い。そして1つの開発においても、要件定義工程は「ユーザーの作業を支援する」という意味合いで、成果物の完成責任を負わない準委任契約で、設計以降の工程(ここでは便宜的に「開発工程」と呼ぶ)は「ベンダーが主体となる」ために成果物の完成責任を伴う請負契約で行う場合がよくある。準委任契約は、「専門的知識やスキルを持つ人間が契約で合意した時間働けば、その対価は払ってもらえる」というのが原則である。 では、専門家が一定時間働きさえすれば責任を果たしたことになるのだろうか。 今回取り上げる事件は、ITベンダーが要件定義工程から開発工程までを一貫して行ったが、要件定義に抜け漏れがあ