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人権と家族に関するkananakaのブックマーク (2)

  • 家族をアテにする国の行く末は… - 桜井政成研究室

    姉殺害に求刑超え懲役20年判決 発達障害で「社会秩序のため」 大阪市平野区の自宅で当時46歳の姉を刺殺したとして、殺人罪に問われた無職大東一広被告(42)の裁判員裁判で、大阪地裁は30日、求刑の懲役16年を上回る懲役20年の判決を言い渡した。 判決理由で河原俊也裁判長は、約30年間引きこもり状態だった被告の犯行に先天的な広汎性発達障害の一種、アスペルガー症候群の影響があったと認定。その上で「家族が同居を望んでいないため社会の受け皿がなく、再犯の可能性が心配される。許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」と量刑理由を説明した。 2012/07/30 18:05 【共同通信】 http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012073001002297.html 無縁社会に始まり、震災を経て「絆」が強調されるようになってきて、この国は何だか気持ち悪い雰

    kananaka
    kananaka 2012/08/12
    『今後ももしこの国が引き続き、家族を支援対象ではなく、福祉資源とだけ捉え続けるのならば、介護や育児のために仕事を辞めなければならない人は増え続けるでしょうし、少子化はますます進行するでしょう』
  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」 - 社会

    印刷  結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。  最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。  決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。  違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。  決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ

    kananaka
    kananaka 2011/10/04
    ようやく出された判決。安堵と同時に、過度期の子どもたちが今まで以上のストレスに晒されないことを願う。
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