総務省は6月27日、携帯電話の利用者本人ではない代理人が新規契約や名義変更を行う際に、代理人の本人確認を怠ったとして、ソフトバンクに是正命令を出した。2014年9~11月に、ソフトバンク店舗で代理人が契約した計35件で、店舗が代理人の本人確認を正しく行っていなかったという。 携帯電話不正利用防止法では、代理人が携帯事業者と契約する際に、利用者本人に加えて代理人についても運転免許証などで本人確認するよう定めている。総務省によると、ソフトバンク一部店舗ではこのプロセスを怠っていた。 同省は「携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努める」としている。