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社員とうつ病に関するkazu_levis501のブックマーク (1)

  • 「社員をうつ病に罹患させる方法」は明確な違反である : アゴラ - ライブドアブログ

    社労士である榊裕葵さんのエントリー、「 社員をうつ病に罹患させる方法というブログの背景 」を読ませていただきました。榊裕葵さんは企業向けのサービスを展開する社労士ですが、件は労働者側の意見も集約することが望ましいと思われます。私はコンサルタントとして労使双方の経験があるため、その視点を踏まえて論じてみます。 ●最大の問題はストレスチェック普及の妨げをしたこと 当該社労士は愛知県社会保険労務士会の聞き取りに対する回答として、NHKでは次にように報道しています。 =「世間をお騒がせしたのは申し訳ないと思っています。一部、筆が滑って過剰な表現はありましたがブログに書いた趣旨は間違っていないと思います」(NHK NEWS Web 12月30日) 「ブログに書いた趣旨は間違っていないと思います」というコメントが、当該社労士の姿勢を顕著にあらわしています。社会保険労務士法第一条では、その目的

    「社員をうつ病に罹患させる方法」は明確な違反である : アゴラ - ライブドアブログ
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