国土交通省は24日、全国の一等地150地点の7月1日時点の地価動向調査を公表した。前回4月の調査に比べて7割の地点で下落したが、前回のような6%超の下落地点がなくなり、住宅地を中心に下げ基調が鈍化した。 下落は105地点で、うち92地点は3%未満の小幅な下落にとどまった。横ばいは41地点。中でも住宅地は、全42地点のうち24地点で上昇か横ばいとなり、改善傾向が顕著になった。 前回調査に続いて上昇したのは、マンション用地の取引が活発化している佃・月島(東京都)と武蔵小杉(神奈川県)の2地点。前回は横ばいか下落だったのが、今回上昇に転じたのは、マンション開発が進む新百合ケ丘(神奈川県)と、来春の九州新幹線全面開通をにらんでホテル用地の需要が高まっている博多駅周辺(福岡県)の2地点だった。
オリックス不動産(本社:港区)、大和ハウス工業、ケン・コーポレーション(本社:港区)の3社が共同で開発を進めてきた「みなとみらいセンタービル」が2010年6月に開業した。オフィスと商業の複合ビルで、CASBEE 横浜(建築物総合環境性能評価システム)の最高評価Sランクを取得している。 みなとみらいセンタービルは、みなとみらい線みなとみらい駅に直結している。地上21階地下2階建て、延べ床面積9万5220m2の規模だ。地上1階~3階が商業フロア、4階~21階がオフィスフロアとなっている。オフィス部分は1フロア1000坪強の広さを持ち、天井高は2950mmを確保した。オフィスフロアの7割~8割で、入居テナントが内定している。商業部分の稼働率は約5割だ。 環境に配慮した取り組みとして、ビル屋上から採り入れた自然光を3 階オフィスエレベーターホール床面まで照射する採光システム(T-soleil)を導
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4月1日、「改正土壌汚染対策法」が施行された。健康被害の防止を目的に環境省の肝煎りで成立した法律だ。だがその影響は、本来法律が視野に入れていなかった不動産業界や土地持ち企業の経営にまで飛び火しそうである。 この法律は土地の所有者が3000平方メートル以上の土地の改変、つまり開発行為を行う際に、都道府県へのその行為の届け出を義務づけるものだ。都道府県は届け出を受けて、汚染の疑いがある場合、調査および結果の報告を命令できる。さらに国土交通省は、こうして各自治体に集まった汚染情報をデータベース化する。今年中をメドにインターネット上で一般公開する計画だ。 全国に潜在的な汚染土壌は30万~45万ヵ所あると見られている。だが、条例で調査を義務づけた東京都などの例外を除いては、土壌汚染を調査する義務は所有者にも開発者にもなく、実態はよくわからなかった。だが今後はそれが全国的に明らかになる。 すでに業界で
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 中小・零細企業が、今年4月1日施行の「改正土壌汚染対策法」に憤っている。汚染の実態が明らかになり、資産価値が目減り、資金繰りに支障を来す恐れがあるためだ。汚染の浄化費用を土地の所有者にすべて押しつける方法に限界が見えている。 今年4月1日から施行される「改正土壌汚染対策法」が、中小企業経営者からの反発を招いている。改正土対法では、3000m2以上の土地を改変する場合は、土壌調査の結果を都道府県知事に届け出なくてはならなくなる。 改変とは、建物の増床や改築といった、わずかでも土地をいじる必要が出た場合を指す。そのため土地を他者に売らず、所有し続けても、届け出の義務が生じる。この措置に、全国中小企業団体中央会政策推進部の及川勝部長は「調査結果の公
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