「旅館業法に抵触、宿泊拒否をしないように」と 大阪府内の保健所が、男性2人組による宿泊利用を断ったラブホテルに対し、旅館業法に抵触するとして、宿泊拒否をしないよう行政指導をしていたことが18日、分かった。2人はゲイのカップルだったという。 府環境衛生課によると、府の池田保健所(池田市)に昨年10月、男性から「ラブホテルを男同士で利用しようとしたところ、宿泊を拒否された」という趣旨の相談があった。 保健所がホテル側に確認したところ、このカップルに対し、別々の部屋に泊まるよう伝えたことなどを認めたという。このため、同室に宿泊することを拒むのは、旅館業法が禁じる宿泊拒否に当たるとして、口頭で改善を指導した。ホテル側は、男性2人の部屋に女性が入るなどしてトラブルになることが多いためと釈明したという。