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裁判と結婚に関するkirakkingのブックマーク (2)

  • 夫婦別姓不可は“憲法違反” IT企業社長が国を提訴へ | NHKニュース

    結婚しての名字になったIT企業の社長が、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反し、仕事の上でも不利益を被っているとして、国に賠償を求める訴えを起こすことになりました。 ソフトウェア開発会社サイボウズを経営する青野慶久社長(46)は、別姓を認めない規定によって不利益を被っているとして、来月、国に賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こします。 訴えによりますと、青野社長は、結婚しての名字になったあとも、対外的に知られている旧姓の「青野」を通称として使っていますが、自社の株式の名義は、戸籍名になっているため、投資家に誤解されることがあるとしています。 外国人と結婚する日人は別々の名字にできますが、日人どうしの結婚では、別姓が認められていないため、青野社長は法の下の平等などを定めた憲法に違反すると主張しています。 夫婦別姓をめぐっては、おととし、最高裁判所が「夫婦が同じ名字にする制度は社

    夫婦別姓不可は“憲法違反” IT企業社長が国を提訴へ | NHKニュース
  • 「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 NHKニュース

    両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 憲法違反とされたことで、明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対して、東京と和歌山のケースで遺産相続の争いになり、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えて、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。 これについて、最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は、決定で「相続を差別する民法の規定は憲法に違反している」という初めての判断を示しました。 大法廷は、平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出しましたが、今回は18年前の判断を見直しま

    kirakking
    kirakking 2013/09/04
    遅かれ早かれ今世紀中にはこうなってた。
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