藤井風ファン、町役場が「聖地」 故郷の岡山県里庄町 (1/3) 岡山県里庄町が、町出身のシンガー・ソングライター藤井風(かぜ)さん(24)のファンの「聖地」になっ...
電子書籍市場の拡大が見込まれる中、出版社などに著作権に準じる著作隣接権を与える法制定の議論が進んでいる。作家や漫画家らの著作権者に加え、出版社なども海賊版への訴訟を直接行えるようにし、作品の電子化を推進するのが主な目的だ。流通環境の整備につながるとする声の一方、権利内容が不明確で著作権者の利益を妨げる懸念も指摘されている。漫画家の赤松健氏と専修大文学部教授で出版デジタル機構会長の植村八潮氏に意見を聞いた。(山田泰弘) ◇ ≪植村八潮氏≫デジタル時代対応の権利 ◯電子書籍の健全市場に --著作隣接権は、なぜ必要なのか 「デジタル時代が到来した今、紙の印刷物の時代に比べ、海賊版対策は急務となっているが、現在の著作権法では、出版社は海賊版に対し、直接訴訟を起こすことができない。電子データはコピーが容易で、あっという間に世界中に海賊版を流通させることもできる。紙
「今回獲得できなければ、出版社が著作隣接権を有することはできないだろう。これが最後のチャンス。もう二度とこんな機会はこない」 ある出版関係者がそう話す「最後のチャンス」というのが、中川正春衆院議員が座長を務める「印刷文化・電子文化の基盤整備勉強会」、通称・中川勉強会が今年6月に発表した「中間まとめ」に記載されている著作権法改正についてである。それによると、「出版者に対して著作隣接権(「(仮称)出版物に関する権利」)を速やかに設定することが妥当」との結論を経て、早ければ来年の通常国会で、議員立法による著作権法改正に臨むとしている。さらに、超党派の議員で結成され、『国民の生活が第一』代表代行の山岡賢次氏が会長を務める『活字文化議員連盟』もこれに賛同する声明を発表した。 なぜ、いま出版社は躍起になって、出版界版著作隣接権(本記事では以後、著作隣接権とする)の獲得を目指しているのか? この事態の発
権利者拒否でBOOKSCANから本が戻ってきた 2012-06-02 スキャン依頼したら権利者拒否で戻ってきた 書籍の裁断スキャンを代行してくれるBOOKSCANを愛用しているのですが、スキャン依頼をした本が権利者拒否で戻ってきました。 品名に「権利者拒否」とか書かれています。 権利者はBOOKSCANライツコントロールセンターで管理できる BOOKSCANでは、書籍の権利者がスキャンの依頼を拒否できるように「BOOKSCANライツコントロールセンター」というサービスを提供しています。ここで拒否登録された書籍はスキャン依頼者に返送されるようになっています。 BOOKSCAN ライツコントロールセンター 200冊ほどBOOKSCANに依頼していて初めてのことなので、拒否されることは少ないと思いますが、あるんですねえ。好きな本の電子化が権利者から拒否されたことはちょっと悲しいですが、仕方ないの
スキャン代行業務が著作権侵害だとする裁判で、提訴されていた業者の1社である愛宕は、「権利の濫用」としながらも、訴えを認める「認諾」を表明した。 ユーザーに代わって書籍をスキャンして電子ファイルを作成する「スキャン代行業務」が著作権侵害であるとして、浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の作家7名が原告となってスキャン代行業者2社に複製行為の差し止めを求めた提訴に進展が見られた。提訴されていた「スキャンボックス」を提供する愛宕と、「スキャン×BANK」を提供するスキャン×BANKのうち、愛宕が4月27日、訴えを認める「認諾」を表明した。 愛宕はGVA法律事務所を訴訟代理人として反論の準備書面を提出、3月9日に第1回弁論準備手続を行っているが、4月27日に訴えを認める「認諾」を表明した。この日はの第2回弁論準備手続の日だった。 愛宕はサービス利用者の手足
出版社にもレコード会社の「原盤権」のような著作隣接権を与えるべきだ──という議論があわただしい。大手出版社や作家、超党派の国会議員が「出版物原盤権」という権利の創設を目指すことで合意したと伝えられる一方、日本漫画家協会は「否定的にならざるを得ない」と懸念する声明を発表した。 それで誰が得をするのか。出版の現場に詳しく、作家発の電子書籍「AiR」なども手がける作家の堀田純司氏に現場の視点から寄稿してもらった。(編集部) 作家と編集の駆け引きと信頼 版面権、原盤権など様々に呼び名を変えながら、現在、出版の世界に新たな権利を認めようとする議論が話題になっています。しかし私は、こうした制度はこの分野を支えているデリケートなバランスを壊し、市場原理主義というパンドラの箱を開けてしまうだけの「誰も得しない制度」になるだけ。現場の人たちでこれを本気で考えている人は少ないのではないかと思っています。 「み
電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、日本漫画家協会が見解を示した。 「残念ながら否定的にならざるを得ない」――やなせたかし氏が理事長を務める社団法人日本漫画家協会が、出版者(社)への著作隣接権付与についてこのような見解を4月2日に発表した。 この動きは、電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、著作者団体が見解を述べたもの。同協会の常任理事には、ウノ・カマキリ氏、さいとう・たかを氏、里中満智子氏、ちばてつや氏、松本零士氏などが名を連ねている。 同見解では、隣接権付与による権利情報管理と処理能力の向上がメリットだとする出版者側の主張に一定の理解を示しているが、個別の出版者に権利を付与す
「出版社が著作隣接権を求める理由」について、講談社が私に説明して下さるとのことで、本日(3/16)、音羽まで聞きに行ってまいりました。 (森川ジョージ先生もお話を聞きたいとおっしゃるので、同行していただきました。) 説明して下さったのは、講談社の常務取締役である清水保雅さんと、編集総務局の五木田直樹さん。 清水常務は、東京都の性描写漫画規制の時に、 「日本の漫画の創造性は“何でもあり”の精神で支えられている」 と言って規制に大反対したご本人で、結局講談社は都が主催する『東京国際アニメフェア』をボイコットするに至りました。明確に、漫画の表現の自由を守りたい立場におられる人物と言えるでしょう。 ・・・しかし結論から申しますと、清水さんと五木田さんをもってしても、出版社が著作隣接権を得るべき合理的な理由は、説明することができませんでした。(^^;) これは恐らく、お二人も同意なさる事だと思います
欧州圏の複数の作家ブログによると、フランス議会は2月23日(現地時間)、2000年以前の絶版書のデジタル出版権をフランス文化省が強制掌握する法律を可決した。 記事によるとこの法律は「流通されていない20世紀の商業書籍のデジタル化に関する法律(Loi relative a l'exploitation numerique des livres indisponibles du XXe siecle)」。2000年12月31日以前に出版された書籍で現在流通していない作品を、文化省認定団体が電子化権を強制取得し、半年以内に作家本人から拒否連絡がない場合は、そのまま電子化権を発行元出版社・フランス国立図書館にライセンスするという内容。 記事によると、これは著作権法違反であると同時に、出版業界への利益誘導であるとして、ネット上でさっそく欧州作家たちによるデモが始まっているという。
1月23日付けのエントリーの続報です。 公明党のサイトによると、自公が日本ペンクラブ代表の作家浅田次郎氏と懇談を行ったとのこと。 「著作隣接権」は必要 | ニュース | 公明党 http://www.komei.or.jp/news/detail/20120216_7329 浅田氏は「出版社と作家は一蓮托生の関係だ」と述べるとともに、「原稿の締め切りと格闘する作家の生活からして、原告になるのは厳しい」と指摘。 出版社が自炊代行業者を著作権の侵害で提訴できるよう出版社に著作隣接権を与える法整備を求め、「そうでないと活字文化の危機がやってくる」と語った。 http://www.komei.or.jp/news/detail/20120216_7329 出版社と作家が一蓮托生であるとは、私は思わないし、隣接権が無くても、著作権を出版社に譲渡するなりなんなりするようなことは可能だと思う。 それを、
電子書籍に絡めて、出版社が著作隣接権を求める動きがあったが、先日、文化庁の検討会では結論が出ず、継続審議となったとの報道がなされている。 出版社への電子書籍の権利付与は「継続審議」――文化庁検討会議:ニュース http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20111221/1039880/ 文化庁の検討会議報告書から:出版社への著作隣接権付与は継続審議へ - 電子書籍情報が満載! eBook USER http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1201/12/news077.html ところが、21日付けでこのような記事があった。 自公、出版業界と懇談 | ニュース | 公明党 http://www.komei.or.jp/news/detail/20120121_7107 自民党と公明党が、「自炊」代行業の提訴につい
漫画家の赤松健さんが「出版社への著作隣接権の付与」について Twitter で危機感を訴えています。 文化庁の検討会議報告書から:出版社への著作隣接権付与は継続審議へ - 電子書籍情報が満載! eBook USER http://t.co/rZQpMutJ ★「出版社への著作隣接権の付与」だけはマジやばい。TPPの知財関連よりヤバい。騒いでる漫画家が殆どいないのもマズい。orz http://twitter.com/KenAkamatsu/status/157344321622904832 出版社に著作隣接権が与えられると、例えば出版契約が切れた後でも、出版社が作品の権利の一部を持つことになる。だから作者が他の出版社で再刊行したいと思っても、「ダメ」って禁止することができる。2次創作も同様。漫画家が今より蔑(ないがし)ろにされること請け合い。 https://twitter.com/#!/
弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買った本を、あくまで自分用としてデータ
紙の本を裁断してスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業は、著作権法で認められている私的複製にあたらないとして、作家の東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんらが代行業者を相手取り、営業差し止めを求める訴訟を起こすことが、19日わかった。 きょう20日の提訴後、都内で記者会見する。 著作権法では、個人が自分で使う目的でコピーする私的複製が認められており、「自炊」自体は合法。しかし、代行業者は客の依頼を受け、1冊100円前後の低料金で、大量の紙の本を電子化している。作家側は、複製者と使用者が異なるため私的複製と言えず、電子データがインターネット上に出回るなどして著作権を侵害される可能性が高いと主張している。
おそらく、大半の人はことの重要性が全く分かってないと思うんだけど、これを理解するためには音楽CDの世界で過去何が起きてどういう形で対処されたのかを知る必要がある。 現在、みんな当たり前のように音楽CDをTUTAYAなどでコピーしてきてオーディオプレイヤーなどに取り込んでいるが、そこに至るまでには著作権法を改正する必要があるまでの大騒ぎがあった。 まあ、最終的にどういう風に落ち着いたのかというと、だいたい以下のような形になっている レンタルショップが貸与権使用料のような形でレコード協会にみかじめ金を払う主要な録音専用メディアおよび録音機で私的録音録画補償金制度を運用する著作権法30条1項を追加し、公衆サービスからのコピーを違法化する実は、この対処方法というのは書籍ではどれも不可能に近い まず、1と2についてだが、音楽業界はテレビやラジオなどのメディアに対する権利管理の必要性があったため、包括
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