Nice words, but I'm not sure reality matches up. I've filed numerous DMCA notices with Google regarding AdSense ads on pirate websites and while the actual link of my film is removed, the site remains active and features both Google ads and thousands of illegal downloads. It's not rocket science to take one look at the site and note that it exists only to pirate illegal content (and make money fro
While I very much appreciate that Google is going to "improve our 'counter-notice' tools for those who believe their content was wrongly removed and enable public searching of takedown requests" the process new process that you are describing still assumes that *all* content that includes copy-written material is used illegally. As someone who teaches video composition and remix, I and my student
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他们,和我们一样在平凡的岗位做着平凡的事他们,又不平凡在危难时刻、紧急关头挺身而出见义勇为、乐于助人、不求回报向见义勇为英雄致敬! ... vnsr威尼斯工程股份有限公司始建于1992年,是一家从事血液制品、疫苗、重组蛋白等生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业、国家创新型试点企业。血液制品领域拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、外科用冻干人纤维蛋白胶等众多以“华兰”为品牌的血液制品。是我国血液制品行业中血浆综合利用率高、品种......
2011.8.30 知財、メディア&アートの法務 第19回 「著作権者等不明の場合の裁定制度 ~孤児作品は侵害しながら使う? 使わない? それとも…。」 弁護士 鈴木里佳(骨董通り法律事務所 for the Arts) 1.はじめに 古い映画をインターネット配信したい、文庫の表紙絵を使ってイラスト集をつくりたい等、作品の利用を検討するにあたり、まず考える必要があるのが、著作権者等の権利者の許諾を得ることです。 ただ、「権利者の許諾」といっても、実際にはそう簡単にはいかないことも多いかと思います。 古い作品であれば、その作品を創作した方が亡くなられ、相続人が誰かわからない場合もあるでしょうし、著作権を保有していた企業がいつのまにか倒産していたなんてことも、このご時世、珍しくはありません。 また、当初の(あるいは特定の時点の)著作権者が判明したとしても、著作権は、本来的に自由に譲渡できるも
米国の第2巡回区控訴裁判所が、2011年8月に、国外で印刷された図書は著作権者の許諾なく販売・貸出できないとの判決を出したとのことです。この裁判は、Wiley社の教科書の廉価なアジア版を米国に輸入し販売していたタイ人の男性を同社が著作権侵害で訴えていたもので、合法的に入手したものは著作権者の許諾なく販売・貸出できるという「ファースト・セール・ドクトリン」(first sale doctrine)が適用されるかどうかが争点となっていましたが、控訴裁判所は、国外で印刷(製造)された図書にはファースト・セール・ドクトリンが適用されないとしたようです。この判決を受けて、図書館界では、貸出業務に影響が出るのではないかと懸念する意見が出ているようです。 Court Rules First Sale Doctrine Only Applies to Works Manufactured in U.S.(
出版社98社が集まった出版業界団体「出版流通対策協議会」から出版者の権利について権利付与を求める要望書が提出された。 出版流通対策協議会(流対協)は、文部科学省・文化庁が8月26日に開催予定の「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」(第11回)に向け、出版者の権利について権利付与を求める要望書を送付した。流対協は出版社98社が集まった出版業界団体。 この動きは、出版社が著作物流通、特に電子書籍に関して固有の権利の付与を求めているもので、同検討会議でも過去数度にわたって議論されている。 従来の出版著作物流通は著作物再販制度と委託販売制度に支えられた構造といえる。しかし、電子書籍に代表されるデジタル出版物では、電子書籍が著作物再販制度の適用対象でないこと、出版社は出版権をのぞけば著作権上の権利を有していないことなどにより、違法な複製・配信に対して出版社が取れるアクションが少ない。さらに
英国政府は、2011年8月3日に、著作権制度を含む知的所有権に関する政策についての文書を公表しました。これは、政府の委託を受けたハーグリーブズ教授らがまとめ2011年5月に公開されたレポート“Digital Opportunity”に対する政府の見解として示されたもので、レポートでの提案を受け、政府の今後の政策の方向性等が示されています。著作権制度に関連するものとしては、著作権処理や情報提供を行う“Digital Copyright Exchange”の創設、著作権者が不明な孤児作品の利用に向けた取組み、データマイニング・テキストマイニングや図書館でのアーカイビング等の非商業的利用に関しての著作権例外規定の拡大、等が示されています。これらについては、2011年秋から2012年にかけて取組みが始められる模様です。 The Government Response to the Hargreav
福井健策 FUKUI, Kensaku @fukuikensaku む。英国政府が大胆な著作権法改正を公約。「現在の著作権は制約が強すぎ国益を害している」 公約自体は未検討なので以下幾つかの報道から。RT @patesalo_e: British government agrees that... http://paten.to/q6mWwm 福井健策 FUKUI, Kensaku @fukuikensaku 「フェアユースの言葉こそ使っていないが、EU枠内で可能な限りの著作権の例外規定を導入。限定的な私的複製、非営利研究での利用拡大、ライブラリーのアーカイブ拡大、パロディ」 - Ars Technica http://paten.to/q6mWwm
英国政府は8月3日、大幅な著作権法の改正計画を発表した。自分で買ったCDをPCにコピーすることが合法になる。 計画では、消費者が自分で購入したCDの曲をPCやiPodにコピーするといった限定的な私的複製を合法と認めることを提案している。現行法では、自分で買ったCDであっても、別の媒体に移す「フォーマットシフト」は違法とされている。 「多数の人が、CDなど正規に購入したコンテンツをコンピュータやiPodのような携帯機器にコピーしており、それが合法だと思っている。改正により、著作権法は現実世界、そして消費者の期待に沿うことになる」 このほか、コメディアンなどのパフォーマーが権利者の許可を求めずに他者の作品をパロディにすることも認める。著作物のライセンスを取引する取引所を設けることや「孤児作品」(権利者が不明になっている作品)のライセンス手続きを確立することも盛り込む。 この改正は著作権法を「近
6月17日、第9回電子書籍の流通と円滑化に関する検討会議が始まった。今回から、紙の出版物を電子化した場合、法改正を前提に出版社への権利を付与するかについて、複数回にわたり話し合う。 作家の三田誠広氏は「ネット上には違法に複製された電子著作物が横行している。それらが国外サイトにアップロードされた場合、著作物の権利を持たない出版者は何もできない」と発言。一方、慶応義塾大学の糸賀雅児教授は「法改正を行わなくとも著者と出版者のあいだで契約と交わせば済む問題」と話した。
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