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著作権に関するkitoneのブックマーク (226)

  • 中国によるソースコード強制開示報道に踊らされるのはまだ早い - A Successful Failure

    読売新聞が中国、ITソースコード強制開示強行へ…国際問題化の懸念と報じたことから、「IT製品のソースコードの開示が強要される」「日企業は中国から撤退すべきだ」といった極端な拒否反応があちこちで見られる(はてなブックマーク、痛いニュース)。 しかし、実際読売新聞の記事は少々拡大解釈をしている。スラッシュドットのエントリを参考に、もう少し詳しく見てみよう。元ソースは中国部分情報処理のセキュリティ製品に関する強制認証実施の公告であり、昨年12月に読売新聞により正確な解説記事が掲載されている。これを読むと、多くの人が誤解している点が浮かび上がってくる。 【注】エントリのスコープは中国の強制認証制度に関する正確な情報を伝え、多くの人が誤解している点を正す点にある。中国が信用できるかできないか、ソースコードの流用がなされないか、という懸念に関する議論はスコープ外である*1。 まず第一に、審査対象と

    中国によるソースコード強制開示報道に踊らされるのはまだ早い - A Successful Failure
  • グーグルの書籍DB化、谷川俊太郎氏・倉本聰氏ら和解拒否 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    インターネット検索大手の米グーグルが進めている書籍のデータベース事業を巡り、米国の作家らが同社と和解した問題で、詩人の谷川俊太郎さんや脚家の倉聰さんら日の著作権者174人が和解を拒否し、現段階で作品をデータベースに載せないよう求める趣旨の通知を同社に送ったことが24日、わかった。 同社は世界中の作家に対し、データベース化に同意した場合には事業の収益の一部を支払うと説明していた。拒否した日の作家たちは、今後、独自に同社と著作権の交渉を行うことになる。 グーグルに通知したのは、著作権管理団体「日ビジュアル著作権協会」(東京都新宿区)の会員の作家ら。谷川さんや倉さんのほか、絵作家の五味太郎さんや小説家の三木卓さんらも含まれている。 この問題では、米国の大学図書館から提供された書籍のデータベース化を進めているグーグルに対し、米国の作家や出版社の団体が2005年、「著作権を侵害された」

  • Microsoft Word - Q&A_v7.doc

    大学図書館における著作権問題Q&A (第7版) 国公私立大学図書館協力委員会 大学図書館著作権検討委員会 2009.3.27 大学図書館における著作権問題Q&A 平成14年 2月15日 [第1版]発行 編集・発行:国公私立大学図書館協力委員会著作権問題拡大ワーキンググループ ・国立大学図書館協会のWebサイトで公開(以下同じ) 平成15年 3月19日 第2版発行 編集・発行:国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会(以下同じ) ・各種権利者団体との協議結果などに基づき一部修正 ・国公私立大学図書館協力委員会会員からの質問、公貸権に関する質問などを追加 平成16年 3月29日 第3版発行 ・著作権法改正、各種権利者団体との協議結果などに基づき一部修正 ・著作権法改正、文献の公衆送信、ILLに関する質問などを追加 平成17年 3月25日 ・全面改訂 第4版発行 平成18

  • 著名人の愛読書をデータベース化した「たまぼん」

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    kitone
    kitone 2009/04/12
    「オリジナルの媒体からクレームなどがあった場合は、ソース(どの媒体から得た情報なのか)を情報の引用元として公開し、リファレンスデータベースとしての性格を持たせることができるように準備もしている」
  • HUSCAP講演会開催

    Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers > 北海道大学学術成果コレクションHUSCAP講演会について 附属図書館において、北海道大学学術成果コレクションHUSCAP講演会を開催します。 どなたでもご参加いただけますので、是非お越しください。 演題:他人の著作物を含んだ論文等はどこまでネット公開できるのか? ―現代著作権法の限界と課題― 講演者:大学院法学研究科教授/情報法政策学研究センター長 田村善之 日時:平成21年4月28日(火)13:00~14:30 場所:附属図書館4階大会議室 主催:北海道大学附属図書館 事前申込みの必要はありません。 ポスター(PDF、128KB) 問い合わせ先: 北海道大学附属図書館学術システム課 Tel:011-706-2524(内線2524) E-mail:js@lib

    HUSCAP講演会開催
  • Googleとの和解 - 内田樹の研究室

    Googleアメリカ作家組合のフェアユースと著作権をめぐる裁判が和解した結果、ベルヌ条約に参加している日の著作権者たちも年5月5日までの期限付きで、コピーライトにかかわる選択をしなければならないことになった。 和解条件によると、2009年1月5日以前に出版された書籍については、 (1)著作権者はGoogleに対して、著作物の利用を許諾するかしないか、許諾する場合、どの程度かを決める権利をもつ (2)Googleの電子的書籍データベースの利用から生じる売り上げ、書籍へのオンラインアクセス、広告収入その他の商業的利用から生じる売り上げの63%を(経費控除後)著作権者は受け取る その代償としてGoogleは著作物の表示使用の権利を確保し、データベースへのアクセス権を(個人には有料で、公共図書館教育機関には無料で)頒布することができる。 ただし、プレビューとして書籍の最大20%は無償で閲

  • Creative Commons、著作権を主張しないことを宣言する「CC0」をリリース | スラド

    Creative Commonsが「著作権を主張しない」ことを明言するための「CC0」をリリースした(CC0条文)。 Creative Commonsが発表したExpanding the Public Domain: Part Zeroによると、CC0は今まで「パブリックドメイン」と呼ばれていたものに近いもので、著作物やデータベースなどに対して著作権を主張しないと宣言するための手段(ツール)である。 CC0は数年前からその制定に向けて議論が進められており、科学データ共有サイトTrancheや人間の遺伝子情報を解析/公開しているPersonal Genome ProjectなどがすでにCC0を採用しているようだ。 なお、Creative CommonsにはこれまでCopyright-Only Dedication (based on United States law) or Public

  • Society Copyright Policies in Japan

    学協会著作権ポリシー一覧 ■Green …査読前・査読後のどちらでもよい ■Blue …査読後の論文のみ認める ■Yellow …査読前の論文のみ認める □White …リポジトリへの保存を認めていない ■Gray …検討中・非公開・無回答・その他 すべて表示 登録データ数 1,815件 うちGreen39件、Blue194件 SHERPA/RoMEO 検索

  • 文部科学省、「著作権法の一部を改正する法律案」を国会に提出

    文部科学省が2009年3月10日、「著作権法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。(1) インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置(検索エンジンにおけるキャッシュ作成、国立国会図書館における所蔵資料の電子化、情報解析研究のための複製等を権利者の許諾なく行えるようにする)、(2) 違法な著作物の流通抑止(違法配信コンテンツを違法と知りながら複製する行為を権利侵害とする、等)、(3) 障害者の情報利用の機会の確保(権利者に許諾なく録音図書作成、字幕付与等が行える範囲を拡大する、等)の3つが柱になっています。 著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm

    文部科学省、「著作権法の一部を改正する法律案」を国会に提出
    kitone
    kitone 2009/03/12
    インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置(検索エンジンにおけるキャッシュ作成、国立国会図書館における所蔵資料の電子化、情報解析研究のための複製等を権利者の許諾なく行えるようにする)
  • 著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省

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  • お知らせ : 京都新聞

  • E895 – 「日本版フェアユース規定」導入の議論と図書館への影響

    「日版フェアユース規定」導入の議論と図書館への影響 政府の知的財産戦略部に設置された,デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会が,2008年11月27日付けで『デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について(報告)』を公表した。デジタル技術やネット等の情報通信技術の発展による情報環境の急激な変化に対応するための知財制度の問題点を抽出,検討したものとなっている。 このうち,今後の著作権制度において大きく注目されているのが 「権利制限の一般規定(日版フェアユース規定)の導入」である。フェアユース(Fair Use)とは,米国著作権法(1976年法)第107条において規定されているもので,利用目的,著作物の性格等に鑑み,著作物の利用が公正であるといえる場合には著作権侵害とはならないとする,米国における判例において確立された法理である。具体的には,(1)使用の目的および性格,(2

    E895 – 「日本版フェアユース規定」導入の議論と図書館への影響
  • サカナクション、ツアー密着フォトページがオープン

    サカナクションがオフィシャルサイト内に特設ページをオープン。現在開催中の全国ツアー「SAKANAQUARIUM2009 “シンシロ”」のライブ写真が随時アップされている。 ツアーの様子はバンドのオフィシャルブログにも随時アップ。ライブ写真とあわせてチェックしてみよう(写真は2月14日の京都公演の様子)。 大きなサイズで見る(全2件)

    サカナクション、ツアー密着フォトページがオープン
    kitone
    kitone 2009/02/18
    「ページに掲載されている写真はすべて、個人のブログや日記への掲載が可能。」
  • http://www.librarycopyright.net/108spinner/

  • 本田雅一のTV Style:ダウンロード配信、IT業界と映画業界の隔たり(1) - ITmedia D LifeStyle

    インターネットを日常的に使い、またPC向けを中心としたいくつかの動画配信サービスを見ていると、どうしてもインターネットを通じた放送、あるいはコンテンツのダウンロード購入といった流通モデルが、今まさに目の前に迫っているように思えてならない。 とくにPCやインターネットを専門としている人からすれば、光ディスクという物理的な媒体をわざわざ流通させるなど非効率的で不便なものに見える。これは当然のことだろう。筆者は映像にしても音楽にしても、ただ一時的に消費するように再生させるのではなく、優れた作品を何度でも楽しみたいと思う方だが、その私でも儀式的ともいえる円盤のセッティングと再生というプロセスより、ネットワークで効率的にコンテンツを引き出せる方が良いと思っているぐらいだ。コンテンツ消費型のユーザーにとって、現在の映像の流通形態は古すぎるというのは充分に理解できる。 しかしコンテンツ業界、とくに映画

    本田雅一のTV Style:ダウンロード配信、IT業界と映画業界の隔たり(1) - ITmedia D LifeStyle
    kitone
    kitone 2009/01/25
    「なにしろ、今、映画スタジオの中で「ダウンロード」と単純に呼ぶとき、それはネットワークダウンロードを意味してさえいない。彼らのいうダウンロードとは、実は全く別のものを指している(以下、次週)。」
  • マンガでわかるWeb著作権(第4回) 古い新聞や雑誌の著作権 | Web担当者Forum

    60年前の雑誌や新聞記事を、利用許諾なしに利用しても大丈夫か? 問題ない。ただし、記事の中の写真などの著作物については、別途許諾が必要な場合がある。 著作権には保護期間が決められている 60年前に発行された雑誌に掲載されているなんて、春風堂って、歴史のある古い会社だったんですね。雑誌も著作物ですから、さっちゃんが言うように著作権のことはちょっと心配になります。60年前の雑誌を春風堂のウェブサイトに載せるマスターの企画は、大丈夫なんでしょうか。 「パブリックドメイン」という言葉を聞いたことはありませんか? パブリックドメインとは、「著作権保護期間」を経過して、自由に利用できるようになった著作物のことを指します。著作権には「保護期間」というものがあり、この保護期間を経過した著作物については自由な利用が認められています。著作権が永久に保護されてしまうと、かえって文化の発展を阻害してしまう可能性が

    kitone
    kitone 2008/09/16
    「著作権の保護期間は、原則として創作の時点で開始となります。保護期間の終点は、原則として著作者の死後50年です。」「団体名義の著作物や映画の著作物などは保護期間の起算点が「公表時点」になります。」
  • 「雑誌共有サイト」登場、やはり著作権侵害が問題に | スラド YRO

    YouTubeやFlickrなどに代表されるように、動画や写真、音楽などの共有サイトは多数あるが、今度は「雑誌共有サイト」が登場し物議を醸している(AP通信の記事)。 問題となっているのは、「mygazines.com」というサイト。FAQによるとこのサイトは「ユーザーが自由に雑誌やカタログ、パンフレットなどの印刷物をPDF形式でアップロードして公開できる」というもので、無料で利用可能。アップロードされた雑誌はページごとにサムネイル形式で表示されるほか、ブラウザ上でめくるようにして閲覧することもできる。 サイト自体は若干重いものの、非常によくできていると思うのだが、やはり問題は著作権侵害。現在アップロードされているのは海外の雑誌が多いが、著作権者に許諾を取って公開しているかどうかは不明。法律の専門家によるとこれは明らかな著作権侵害、とのことだが、このサイトは詳細不明のオフショア会社(税金回

  • コンテンツ業界が求めるのは「権利関係が分かる人」

    「デジタルコンテンツの世界において、制作を担うクリエイターの育成は盛んに行われている。新しい流通の仕組みを担うエンジニアもたくさんいる。しかし、権利関係を理解し、ビジネスモデルに落としこめるビジネス領域の人材育成は進んでいない」――デジタルコンテンツの配信関連事業を行うメディアラグの代表取締役社長 藤井雅俊氏は、産業能率大学が5月13日に開催したマスコミ懇談会で、現在のコンテンツ業界で求められる人材像について語った。 同大学では2007年度から、情報マネジメント学部に「コンテンツビジネスコース」を設置し、コンテンツビジネス分野の教育に力を入れてきた。今回新たに、デジタルコンテンツビジネスにかかわる教育開発・研究を行う「デジタルコンテンツラボ」を4月1日に開設した。藤井氏は同研究所の客員研究員として参加している。 藤井氏はデジタルコンテンツ業界の現状について、「制作と流通の垣根が崩れてきた。

    コンテンツ業界が求めるのは「権利関係が分かる人」
  • 「大学図書館における著作権問題Q&A」(第6版)

    国立大学図書館協会が、「大学図書館における著作権問題Q&A」(第6版)をウェブサイトで公開しています。 大学図書館における著作権問題Q&A(第6版) http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v6.pdf

    「大学図書館における著作権問題Q&A」(第6版)
  • http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008022601000508.html