ある公立小学校の保護者がPTAを相手に起こした「熊本PTA裁判」。現在は福岡高等裁判所で控訴審が行われており、明日7月14日が2度目の期日とされています。 ※13日11:28、和解期日が取り消されたという情報が入りましたので修正しました 多くのPTAや学校関係者から注目を集めるこの裁判は、一体どのようなものなのでしょうか? ざっくりと解説したいと思います。 *原告は、PTAに加入していたのか?原告が訴状を提出したのは、2014年6月。内容は、このようなものでした。 2009年夏、原告の子どもたちは、ある公立小学校に転入しました。 原告は、ここでPTAに入会していないのに、会費を徴収されたことは不法行為であると主張。あるいは、もし不法行為に当たらないとしても、支払い済みの会費は不法利得であるとして、支払い済みの会費9750円の返還と、慰謝料19万250円、計20万円の支払いを求めました。 こ
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