大阪の府立高校の女子生徒が髪を黒く染めるよう強く指導されたことが原因で不登校になったと訴えた裁判で大阪地方裁判所は「髪の染色や脱色を禁止した校則は学校の裁量の範囲内で、頭髪指導も違法とはいえない」とする判断を示しました。ただ、生徒が不登校になったあとの学校の対応には問題があったとして33万円の賠償を大阪府に命じました。 この裁判は4年前(平成29年)、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女子生徒が「髪の色が生まれつき茶色いのに学校から黒く染めるよう強要され不登校になった」と主張して大阪府に220万円余りの賠償を求めたものです。 判決で大阪地方裁判所の横田典子裁判長は、まず校則で生徒に髪の染色や脱色を禁止していることについて「正当な教育目的で定められた合理的なもので、学校が生徒を規律する裁量の範囲内だ」と判断しました。 そして女子生徒に対する頭髪指導についても教師が髪の根元を見てもとも