2009年8月3日から、東京地方裁判所(秋葉康弘裁判長)において、殺人被告事件について全国で第1号の裁判員裁判が実施され、同年6日、懲役15年(求刑懲役16年)の刑を言い渡した。 また、同年8月11日から、さいたま地方裁判所裁(田村真裁判長)において、殺人未遂被告事件について全国で第2号の裁判員裁判が実施され、同年12日、懲役4年6月(求刑懲役六年)の刑を言い渡した。 2009年9月には既に15件の裁判員裁判が予定されているが、全国第1号と第2号の裁判員裁判の実施を通して、その問題点が浮き彫りになってきた。 まず、第1に、裁判員選任のあり方である。 裁判員の選任にあたって、性差や年齢差はほとんど考慮されないことが明らかとなった。 すなわち、第1号事件では、選任時には6人中5人が女性であり、年齢差もそれほどなかった。女性の裁判員の1人は途中で体調不良のための欠席し、男性の補 充裁判員が裁判員