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現在開会中の第183回国会に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ処罰法」という。)の改正案が自民・公明・日本維新の会の三党から共同提出され(以下「三党案」という。)、審議が始まろうとしている。 当連合会は、2010年3月18日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(以下「2010年3月意見書」という。)を発表し、現行法の児童ポルノの定義が曖昧かつ広範であるため、定義を限定かつ明確化することを求めるとともに、子どもの人権保障の観点から、児童ポルノの単純所持を、法律上明確に禁止することを提言した。他方で、比較的違法性が低い単純所持を犯罪として処罰することは、捜査権の濫用が危惧され、刑罰の謙抑性の観点からしても行き過ぎであるので反対すると主張した。 ところ
児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念(ITmedia ニュース) - Y!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130527-00000092-zdn_n-sci … 「2009年の法務委員会では「篠山紀信さんにもネガごと捨ててもらう」との議員による発言があった」 児童ポルノ禁止法が成立しそうだ、といえば、ふつうの人は「それは良かった、そんなけしからんものは取り締まった方が良い」と思うだろう。けれどもこの法律が通ると、篠山紀信さんが撮った宮沢りえさんのヌード写真集『サンタフェ』も、誰もが一部残らず破棄しなくてはならなくなる。おそらくは日本人の誰もが愛したあの素晴らしい写真集を持っているだけで有罪になってしまうからだ。実際2009年の法務委員会では「篠山紀信さんにもネガごと捨ててもらう」との議員に
今回の日記について 大変亀レス的、且つ、私的な話題でネットで晒すのも恐縮なのですが、コンピュータに関係しなくもない経験をしたので、なにかの役に立つかもしれないので日記として残しておきます。 事故や犯罪被害をうけた人は、「まさか自分が、こんな目に遭うとは思っていなかった」と皆、そう言うそうです。 私も、こんなことが自分の身に起こるとは思っていませんでした。 しかし、誰にでも起き得ることであり、だから記録として残す価値はあると思いました。 事件の内容 今年の二月、早朝の6時から警察に叩き起こされて、3人がかりで四畳半のアパートの家宅捜索を受けました。 はじめ自分の身に何が起こったのか、まったく分かりませんでした。 2月の初旬でしたが、4月リリースにむけて仕事の忙しい時期だったので、そんなに寝てない状況でした。 まだ寝不足な朝っぱらから、尋常ではなく激しくチャイムが鳴らされるので何事かとドキドキ
■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法
今も昔もドイツの家庭動物の収容はティアハイム、昔はティアアジル(動物難民)と呼ばれて救済されていた。これらの施設では犬は殺されないから何年でも里親が現れるのを待つことができるのだが、それでも「飼い主の傍に居ることができず犬の幸せとはかけ離れた充分酷い状況」とドイツ人は言う。 ときどき、日本の人から「ドイツでの犬猫の殺処分数はどのくらいですか?」と聞かれることがある。多くの場合ドイツの動物保護状況を殺処分数で比較したいらしい。 「ドイツには日本のような『殺処分』はありません」と答えると、誰もが驚く。 「じゃあ、いつ頃から殺処分場はないのですか?」「ドイツにはずっと殺処分場はありませんよ」、さらに皆驚く。 なぜ、ドイツに殺処分場が存在しないのか、そのワケをお話しよう。 ドイツに最初の動物保護団体が創立されたのが1837年、シュトゥットガルトでのことだった。当時動物保護に強い思い入れを示していた
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
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