飲酒によって意識がもうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた福岡市博多区の会社役員の男性(44)に対し、福岡地裁久留米支部は12日、無罪(求刑・懲役4年)を言い渡した。 西崎健児裁判長は「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していた… この記事は有料記事です。 残り228文字(全文380文字)
![準強姦で起訴の男性会社役員に無罪判決 地裁久留米支部 - 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3d79255853020d1908ba59a7e9e936371fe21d4d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2019%2F04%2F04%2F20190404biz00m020010000p%2F9.jpg%3F1)
2016年8月22日著作権侵害対策 昨年4月、旅行会社のA社のウェブサイトにぼくの写真画像が無断で使用されているのをみつけました。スクリーンショットはこれです。 小さな扱いですが、プロのフォトグラファーという著作権で成りたつ仕事をしている以上、これを捨て置くことはできません。 ふつうは出版社でも広告代理店でもクライアントの皆様は1枚の写真に対してきちんと使用料金を支払ってくださいます。それなのにA社は画像を無断で使用したことで料金の支払いを免れるというのでは他のクライアントとの公平性がとれなくなります。 そこでA社に連絡をとって抗議したところ、無断転載を認めないどころか「当社を中傷するなら名誉毀損で訴訟します」との回答をいただきました。対策に窮したぼくはやむを得ずこちらからA社を著作権侵害で提訴しました。 そして裁判所という場において、このたびA社社長は「写真を無断使用した」というぼく
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