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ブックマーク / www.bunka.go.jp (3)

  • 文化庁 | 著作権 | 著作権契約書作成支援システム

    デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の創作や利用が多用化し、一般の方々も、著作物の利用に際して契約を必要とする場面に直面することが多くなっています。 「著作権契約書作成支援システム」は、著作物の創作や演技・実演を職業としない人や、著作物の利用を職業としない人が、著作権契約における書面作成を行う際に支援するためのシステムです。 このシステムでは、講演や座談会への出席、演奏会・上演会の実演、原稿の執筆、イラストやビデオの作成、写真の撮影を依頼する場合や既存の著作物を利用する場合、さらにコンクール等で作品募集する場合といった、典型的な著作物の利用の場面において、画面の案内に従って項目を入力・選択することで、簡単に著作権等に関する契約書の案(ひな形)を作成することができます。 ぜひ、ご利用ください。

  • 「著作権登録情報が電子化されます」文化庁 | 文化庁月報 | 連載 「著作権トピックス」

    我が国では,行政情報のインターネット公開・利用促進等の取り組みが進められていることから,現在は紙媒体で管理している著作権登録情報についても,平成25年1月より全て電子化することとなりました。 これに伴い,著作権登録情報の確認方法が変更されます。 (平成23年6月1日に施行された著作権法施行令の一部改正政令,著作権施行規則の一部改正省令によるもの) 個々の登録情報(登録されている内容)を確認したい場合 著作権登録情報は,文化庁に申請すればどなたでも確認することができ(著作権法第78条第4項・5項),著作物の正しい利用や,取引の安全確保のために役立てることができますが,電子化にともない登録情報の確認方法等が変更されます。 ●これまでは(電子化前)・・・ これまで著作権登録は,「著作権登録原簿」という紙の原簿に登録申請の内容を印字して文化庁で保管・管理していました。 このため,著作権登録

    kosigan
    kosigan 2012/11/05
    「「無名」や「変名」で公表された著作物の著作権の保護期間は,例外的に著作物の公表後50年までとされています(著作権法第52条第1項)」
  • 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A

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    kosigan
    kosigan 2012/07/12
    あとで見る。でもなんでPDFなの?
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