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ブックマーク / chizai.nikkeibp.co.jp (12)

  • 日経BP知財Awareness - 知的財産法改正を通じた刑事罰強化の方向性と論点 − 特許法,商標法などで「懲役10年以下,罰金1,000万円以下」が上限に

    出所:改正法案に基づき知財Awareness編集部が作成。 今回の刑事罰強化の趣旨については,知的財産権の保護,中でも模倣品・海賊版に関する対策強化が謳われている。しかし,経済産業省の産業構造審議会知的財産政策部会の各小委員会において有識者が2005年から約半年間にわたって検討した結果,各法の適用状況にばらつきがあり一律に論議するには適しておらず,懲役刑の上限引き上げについては特に慎重な姿勢が必要,との結論に至っていた。これを受けて同部会の最終報告書は,「特許法と商標法においては現行の5年を維持し,意匠・実用新案権については現行の3年を5年に引き上げることが望ましい」と記していた(参考ページ)。 産業構造審議会における検討に関わらず,先掲の内容に基づく改正法案を経済産業省と特許庁が提出したことについて,日弁護士連合会は,「法案立案の手続きが十分に尽くされているとはいえない」とし,懲役

    koutaki
    koutaki 2006/05/17
  • 日経BP知財Awareness - 青色LEDの事業化において知的財産が果たした役割(上)−豊田合成,常務取締役,オプトE事業部長の太田光一氏が提言

    シリーズ:企業経営と知的財産(4) 青色LEDの事業化において知的財産が果たした役割 豊田合成,青色LEDの研究開発・事業化における知的財産の意義(上) 知的財産を経営の観点からマネジメントする「知的財産経営」の重要性が指摘されて久しいが,その実践には事業全体を俯瞰して,適切な意思決定を下すトップの存在が欠かせない。豐田合成の常務取締役でオプトE事業部長,知的財産部担当を兼任する太田光一氏は,急成長を遂げた青色,白色の発光ダイオード(LED)事業の発展において,いくつかの重要な経営判断があったことを強調する。CIPO(chief intellectual property officer:最高知財責任者)の必要性が叫ばれる現在,その果たすべき役割と具体像を考える上で同氏の指摘は示唆に富む。記事は日弁理士会・東海支部が主催した「知的財産セミナー2006」(2006年1月27日,名古屋

  • 日経BP知財Awareness - 著作権運用型の金融商品が本格化- JDC信託が「シネマ信託〜製作者ファンド第1号〜」を組成

    ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(JDC信託)は,著作権などを信託財産として運用を図る金融商品,「シネマ信託〜製作者ファンド第1号〜」(以下,製作者ファンド)の組成を2006年3月30日に発表した。 JDC信託はこれまで知的財産信託などを扱ってきた実績がある(関連記事)。今回は,2006年3月13日に日興コーディアル証券が取り扱いを開始したファンド総額50億円の「シネマ信託〜シネカノン・ファンド〜」に続く大型の信託商品という位置付けになる。ファンド総額は30億〜50億円,ファンド期間は2006年6月ごろから約4年間を予定している。 シネカノン・ファンドでは,特定の製作会社(シネカノン)が製作した複数作品へ投資する形のポートフォリオで運用を行う。今回の製作者ファンドは,数々のヒット作品を手掛けた実績を持つ日映画製作会社5社(表1)が製作する複数の劇場用映画の著作権などを運用対象にす

  • 日経BP知財Awareness - 「リサイクル」と「特許権侵害」の境界を明確にした知財高裁判決−西村ときわ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 岩倉正和氏インタビュー(1)

    検証:インク・カートリッジ事件,知財高裁判決 「リサイクル」と「特許権侵害」の境界を明確にした知財高裁判決 西村ときわ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 岩倉正和氏インタビュー(1) 「知的財産高等裁判所の判決は,リサイクルの精神の重要性を指摘した上で,しかし,それが特許権の侵害や侵害行為に対抗するための特許権者の正当な権利行使を制約してはならない,ということを明確化した」。インクジェット・プリンタ用のインク・カートリッジの特許権侵害を巡ってキヤノンとリサイクル・アシスト(東京都豊島区)が争った裁判の控訴審で,原告であるキヤノン側の代理人を務めた西村ときわ法律事務所の弁護士・ニューヨーク州弁護士の岩倉正和氏は,控訴審判決の意義をこのように総括する。 今回の訴訟を担当した知的財産高等裁判所(知財高裁)は,裁判官5名による大合議判決として原告側の主張を全面的に認め,侵害品の輸入を

  • 日経BP知財Awareness - 国特許法における「先使用権」と権利強化の方向性 - 米国特許法の改正動向と実務ポイントの検討(下)

    営業秘密によるブラック・ボックス化戦略で先使用権の主張は重要 米国は,今回の特許制度改革に伴い,諸外国に対してグレース・ピリオド(grace period:猶予期間)の導入を求めるとの見方がある。つまり,改革の実施は,グレース・ピリオドの世界的な容認を前提にするという見解である。また,間接的な要素としては,米国連邦議会は先の「カトリーナ台風」による被害者の救済,あるいは予算の再編成など優先すべき問題を多数抱えており,これらに比べると特許法改正の検討は優先順位が低い。上院議員であるHatch氏は,「今回の特許制度改革が具体的に動き出すまでには,数年間が必要である」との見解を示している(関連記事)。 仮に先使用権に関する制度改定が成立した後も,米国における特許侵害訴訟において被告側の先使用権の主張が認められる場合は,限定的だと思われる。また企業の特許戦略において,先使用権の存在を前提とし,

  • 日経BP知財Awareness - 国特許法における「先使用権」と権利強化の方向性 - 米国特許法の改正動向と実務ポイントの検討(中)

    大企業・特許弁護士サイドは改正法案に「賛成」 米国において先使用権については,1990年代の初めての採用時点から議論が続いている(ちなみに,継続出願に伴い権利範囲が変更される場合についての先使用権も,従来から議論が続いている。関連記事)。今回の改正法案については,様々な団体が賛成と反対の意見を表明している。 先使用権の権利拡大に賛成する「推進派」の中心は,米Microsoft Corp.や米IBM Corp.など多くの大企業が属する知的所有者協会(IPO: Intellectual Property Owners Association),特許弁護士などから成る米国知的所有権協会(AIPLA: American Intellectual Property Law Association)の2団体である。また公的な機関では,米国連邦取引委員会(FTC: Federal Trade Com

  • 日経BP知財Awareness - 米国特許法における「先使用権」と権利強化の方向性 - 米国特許法の改正動向と実務ポイントの検討(上)

    米国において特許法の改正法案が2005年6月に連邦下院議会に提出されて以来,筆者はその内容について様々な方面から質問されることが増えた。質問の多くは,先願主義への移行の可能性や付与後異議申し立て制度の導入についてである(関連記事)。 しかし今回の改正法案には,大きな注目は集めていないが米国内でビジネスを進める日企業が注意すべきポイントがいくつか存在する。その中でも特に重要と思われる「先使用権(米国特許法§273)」の対象拡大と権利強化の方向性を検討する。 現行の米国特許法における先使用権の位置付け 先使用権は,一般に,特許権を侵害したと訴えられた被告に対し,訴えへの対抗的な権利として認められる。特許訴訟において先使用権が認められれば,訴訟の対象となっている発明あるいは特許権の技術的範囲に抵触していても,原告の特許権に対抗すること,つまり,非侵害と認定される。日の特許法においては第

  • 日経BP知財Awareness - オールアバウトなどが「知的資産・経営報告書」を公表,ガイドライン策定に伴い,知的資産の開示が本格化(上)

    オールアバウトなどが「知的資産・経営報告書」を公表 ガイドライン策定に伴い,知的資産の開示が格化(上) 経済産業省・知的財産政策室が主導する「知的資産・経営報告書」を発行する企業が増えてきた(関連記事)。同室は従来の「知的財産報告書」(関連記事)を発展させ,2005年10月に「知的資産経営の開示ガイドライン」を発表した。報告書の作成は,「企業がみずからの実力を認識・評価し,企業価値の源泉となる『強み』を洗い出すこと」(知的財産政策室)を可能にする一方,リスク情報など企業の社会責任(corporate social responsibility:CSR)と表裏一体的に,情報開示の要請に応える役割を果たす。そのため,IR(投資家向け広報)の有力なツールとして期待する声も高まっている。 株式上場に伴い「知的資産経営」をアピールしたオールアバウト 約310名の専門家がガイドする総合情報サ

  • 日経BP知財Awareness - 消費者向けのプロダクト・ブランドを重視する商標戦略 - 花王・商標部マネジャーの遠藤 明 氏が講演(上)

    「当社の事業では製品に直結するプロダクト・ブランドの重要度が高いため,商標実務において力を注いでいる」。花王が進めるブランド戦略の方向性について,商標部・マネジャーの遠藤 明氏はこのように述べる。家庭用製品などの場合,消費者に直結訴求する製品名などを通じて商標が果たす役割は非常に大きく,色,デザインなども含めて製品のブランドを構成する主要素になっている。 記事は,東京都知的財産センターが2005年10月25日に開催したシンポジウムにおける,同氏の講演の要約である。 製品の研究開発に関して掲げる独自の5原則 2005年3月末の時点で,当社の全売上高の74%を家庭用製品,8%を化粧品,18%を工業用製品がそれぞれ占めている。このうち海外売上高の比率は26%である。一般の消費者の生活に密着した製品が多く,特に家庭用製品は,(1)シャンプーや練り歯磨きなどパーソナル・ケア製品,(2)衣料用

    koutaki
    koutaki 2005/11/15
  • 日経BP知財Awareness - 先進企業が「戦略的技術法務」の実践段階に突入 - 西村ときわ法律事務所・弁護士・ニューヨーク州弁護士 岩倉正和氏が指摘

    先進企業が「戦略的技術法務」の実践段階に突入 西村ときわ法律事務所・弁護士・ニューヨーク州弁護士 岩倉正和氏が指摘 岩倉正和氏: 弁護士・ニューヨーク州弁護士。1987年西村ときわ法律事務所入所,M&A(企業買収・合併)取引,企業の再編・再組織化,破綻処理・事業再生,企業危機管理,会社訴訟,知的財産権法・エンターテインメント法,企業税務,国際訴訟,国際取引等の企業法務に従事する。現在は,エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク理事や事業再生実務家協会理事まで幅広い業務を手掛けている。主な著書に『知的財産法概説』(共編著,弘文堂)などがある。 近年,知的財産に関連する技術法務の業務内容が急速に多様化している。従来からある特許や商標関連の業務に加え,今後は営業秘密や著作権関連の業務の重要性が増しており,さらにライセンスや訴訟などが活発化していく見通しである。こうした状況の変化に対し

  • 日経BP知財Awareness - 松下‐ジャスト訴訟の判決に見る新条項の影響 - 日本弁理士会が分析を発表

    弁理士会特許委員会は,2005年10月18日に記者懇談会を開き,2005年9月30日に知的財産高等裁判所で判決が出た松下電器産業とジャストシステムの控訴審に影響を与えた特許法の新しい条項についての分析内容を発表した。この判決でポイントとなったのが,(1)特許権に関する間接侵害の範囲を広く認めるようになった特許法101条,(2)特許の有効性に関する裁判所の判断を重視するようになった特許法第104条の3である。 この控訴審では,松下が「自社の特許を侵害された」としてジャストシステムのソフトウエア製品「一太郎」,「花子」の製造・販売の中止を求めていた。これに対し知財高裁は,東京地方裁判所の「侵害している」との原判決を取り消し,松下側のすべての請求を棄却した。この判決は,重要な争点について司法判断の統一が必要な場合に全裁判官5名が加わる大合議制によって行われた。 記事は,日弁理士会特許

  • 日経BP知財Awareness - 無効な知財権が行使された場合のリスクは誰が負うのか - 一橋大学大学院教授の土肥一史氏が指摘(下)

    「特許をはじめとする知的財産権に関する処理の迅速化には,無効な権利が混入するなど権利の質が低下するリスクが伴う」。一橋大学大学院教授の土肥一史氏は,このように警鐘を鳴らし,来は無効である権利の行使に対する制度整備の必要性を指摘した。 記事は,日弁理士会・中央知的財産研究所が2005年7月1日に開催した公開フォーラムにおける,同氏の講演の要約である。 無効な権利が行使された場合に生じるリスクは誰が負うか 無効になる可能性を持った知的財産権が存在する状況は,その無効な権利が行使される危険性をはらんでいる。例えば,権利侵害に対する警告や差止請求権を行使する場合,(1)知的財産権を有すること,(2)相手方が一定の行為を行っていること,(3)その知的財産権が有効であること,(4)相手方の行為は権利範囲に属するものであること,などの条件を必要とする。権利が無効である時は権利の行使は当然不可

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