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判決に関するkunioyaのブックマーク (1)

  • 河北新報 東北のニュース/自殺原因で地価が下落 借り主に200万円賠償命令 仙台

    賃貸していた民家の借り主のが自殺したため地価が低下し、建物も解体せざるを得なくなったと、仙台市泉区の大家の男性が宮城県北の借り主の男性に800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は25日、借り主に約200万円の支払いを命じた。  不動産問題に詳しい弁護士によると、自殺者が出た「事故物件」は賃料の減額理由となる例が多いが、地価低下との因果関係を認めて賠償を命じる判決は珍しいという。  足立謙三裁判官は「自殺は土地に(住む人が不快と感じる)心理的欠陥を生じさせたと言え、借り主側は賃貸借契約上の善管注意義務に違反した」と指摘。自殺と地価の低下、建物解体の因果関係を認めた。  その上で「民家の周辺地域は(引っ越しなど)住民の流動性が少なく、土地を買った人が自殺の事実を知らされる可能性が高い」などの事情を考慮。地価低下分を「少なくとも10%」と判断し、解体費用との合計を賠償額とした。  判

    kunioya
    kunioya 2010/03/26
    被告が自殺したらどうするんだろう。弁護士がろくに仕事してない印象。
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