GPS端末を個人の車両に無断で取り付けて位置情報を追跡する「GPS捜査」について、最高裁判所は2017年3月15日、裁判所による令状があったとしても「実施するには新たな立法措置が望ましい」と、現行法上では事実上認めない判断を示した。 ただし、個人が所有するスマートフォンのGPS位置情報を遠隔操作で抜き出す捜査については、今後も可能となる見通しだ。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社は、捜査機関へのスマホGPS位置情報の提供について、本誌の質問に「現在法令等に基づき対応を行っており、今後も同様に対応する」との見解を示した。 「車両へのGPS端末取り付け」は、令状の有無に関わらず実質封印に 最高裁大法廷は3月15日、GPS端末を個人の車両に無断で取り付けるGPS捜査について、裁判所による検証許可状(検証令状)なしでは行う事はできないとの判断を示した。 さらに、令状の発付に基づき行う場合で