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著作権と池田信夫に関するmasato611のブックマーク (7)

  • Gross National Cool - 池田信夫 blog

    きのうの記事は、わかる人にわかるようにしか書かなかったのだが、意外にも今月最大のアクセスを記録した。アクセス元をみると、京大をトップとして大学からのアクセスが多いので、少しわかりやすく解説しよう(長文失礼)。 きのうの図2は、学部の教科書に出てくる「独占価格」の説明だ。つまり著作権とは、国家公認の独占なのだ。こういう政策は有害であり、例外的に許されるのは電力やガスなどの「自然独占」の場合だけで、これも競争的にすべきだという議論がある。デジタルコンテンツの場合には、価格が限界費用=複製費用と均等化するスピードが速いので、独占を作り出さないと投資のインセンティブが失われる、という理由がつけられるが、こういう費用構造はコンテンツだけではない。 たとえば新しいファッションが発表されると、似たような服が同じシーズンに大量に出回るが、デザイナーは「著作権」なんか主張しない。ブランドの価値を守ること

    masato611
    masato611 2008/07/16
    つまり市場を通さないで流通する情報が増えると、GDPはしばしば逆指標になるのだ。エイベックスのような衰退産業を守ることがプラスで、P2Pや検索エンジンのようなイノベーションはマイナスと評価されてしまう。
  • 中山信弘氏の情熱 - 池田信夫 blog

    知的財産権研究会のシンポジウムに行ってきた。1985年から2ヶ月に1回つづけられ、100回記念という息の長い研究会だ。テーマは「著作権法に未来はあるのか」。驚いたのは、会長の中山信弘氏が「今のままでは、著作権法に未来はない」と、現在の制度の抜改革の必要を説いたことだ。特に検索エンジンが「非合法」になっている問題については、6月16日の知的財産戦略部の会合で「合法化」の方向が出され、来年の通常国会で著作権法が改正されるという。メモから再現すると、こんな感じだ:著作権法は、300年前にできて以来、最大の試練に直面している。特にPCやインターネットで膨大なデジタル情報が流通し、数億人のユーザーがクリエイターになる時代に、限られた出版業者を想定した昔の法律を適用するのは無理だ。私も最近、教科書を書くために初めて全文を読んだが、こんなわかりにくい法律は他にない。昔建てた温泉旅館に建て増しを重ねた

    masato611
    masato611 2008/06/01
    索エンジンも動画サイトも、中国や韓国にさえ抜かれている。日本人に技術力がないわけではないのに、法律がイノベーションを阻害している。私たちが子孫に残せるのは、せめてこういうひどい制度を手直しして、彼らが
  • 情報通信政策を動かすレコード会社のロビイスト - 池田信夫 blog

    小倉秀夫氏が、岸博幸氏のコラムを批判している。最初は「CDやDVDをレンタル店から安価で借りてデジタルコピーして、ネット上で違法配信するのが日常茶飯事になった」という岸氏の事実誤認の指摘だったが、彼がエイベックス・グループ・ホールディングスの非常勤取締役に就任したことがわかり、問題は政治的な様相を帯びてきた。 岸氏は、もとは経産省の官僚で、竹中平蔵氏の秘書官となり、彼が総務相になってからは、その通信政策は実質的に岸氏が仕切った。去年の「通信・放送懇談会」を迷走させた張人は彼である。竹中氏が辞任してからは、岸氏は慶応大学の准教授になったが、今でも総務省の「通信・放送問題に関するタスクフォース」のメンバーとして通信政策を取り仕切っている。 岸氏は、前回のコラムでは「アーチストの権利を制限したら創造意欲が低下する」と主張しているが、小倉氏が指摘するようにアーチストは契約によってレコード会社

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • サーバは複製の「主体」か - 池田信夫 blog

    イメージシティ事件の判決が、裁判所のサイトに出ている。私は法律の専門家ではないので、この判決が法解釈として正しいのかどうかはよくわからないが、常識的な立場から考えてみよう。主要な論点は2つ:複製の主体はだれか:判決では「原告[イメージシティ]が設計管理するシステムの上で、かつ、原告がユーザに要求する認証手続きを経た上でされる」ので、複製の主体は原告であり、著作権法で許される「私的複製」には当たらないとしている。ファイル送信が公衆からの求めに応じて行なう自動公衆送信か:判決では「原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない」ので、ユーザは「不特定の者」だという。この判決には、ブログ界では「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」といった批判が強いが、実は1のような判断は今度が初めてではない。一昨年の録画ネット事件でも、録画の主体

  • YouTubeを拒絶する日本メディアのカルテル体質 - 池田信夫 blog

    の権利者団体とYouTubeの協議が終わった。交渉はほとんど進展がなく、YouTubeが日語の警告文を出すことぐらいしか決まらなかったようだ。日側は強硬な態度を見せているが、実際にはその立場は弱い。YouTubeはアメリカの著作権法のもとで運営されており、日人の要求に従う義務はないからだ。 この状況で、日の権利者が大量に削除要求を出しても、何も得るものはない。むしろ番組のPR効果を自分で減殺しているだけだ。それよりも、YouTubeに料金の支払いを求めてはどうか。もちろん彼らが収入を上げるようになったらの話だが、たとえば広告収入の何%かを支払うという契約を結び、その代わり許諾権は放棄するのだ。実際にも、毎日10万近い投稿についてすべて事前に許諾を得るのは不可能だ。 こういう考え方を、法学で賠償責任ルール(liability rule)と呼ぶ。財産権のような財産ルール(pr

    masato611
    masato611 2007/02/07
    こういう考え方を、法学で賠償責任ルール(liability rule)と呼ぶ。財産権のような財産ルール(property rule)が許諾権と報酬請求権をバンドルしているのに対して、賠償責任ルールでは事前の許諾は必要とせず、事後的な賠償の形
  • ハイエクと知的財産権 - 池田信夫 blog

    先日も少し紹介したが、最近、経済学者のブログでハイエクがちょっとした話題になっている。サックスが「ハイエクは間違っていた」と論じたのをイースタリーが批判し、さらにサックスが反論している。ポイントは、ハイエクが30年前に「スウェーデンのような福祉国家は社会主義国と同じ運命をたどるだろう」とのべたことだ。実際には、北欧諸国の経済的なパフォーマンスは良好で、日でも「北欧型をめざせ」という議論がある。 しかしハイエクが生きていたら、こんな批判は一蹴しただろう。彼にとって社会主義の欠陥は経済的な非効率性ではなく、それが人間の自由を拘束すること自体だからである。彼は、非常に有名な1945年の論文で価格メカニズムの意味をこうのべる:合理的な経済秩序の問題に特有の性格は、われわれが利用しなければならないさまざまな状況についての知識が、集中され統合された形では決して存在しないという点にある。[・・・]し

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