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legalとmediaに関するmasato611のブックマーク (2)

  • まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」

    まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日テレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送

    まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」
    masato611
    masato611 2011/01/20
    裁判官は、常に「判例の射程」を意識して判決文を作成していますので、同射程を十分意識された上、論評を頂けると幸いです。
  • ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは ― @IT

    2007/06/20 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。 情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。 コンテンツを3つに分類 具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディ

    masato611
    masato611 2007/06/21
    中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲
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