http://www.asahi.com/national/update/1218/OSK200812180095.html 19日の朝日夕刊に載っていた記事。過労死で亡くなった被害者は直近の4ヶ月の時間外労働が平均98時間に達していたという。妻の病気の件で労基署いったり、一応労災について調べた経験もちょっとはあるからわかるけど、労災は基本的に質より量。単純にいって月80時間を超えているかがすべてだから、これはまちがいなく労災適用。実際記事中にも労災認定の記述もある。 しかし記事内容にはびっくりである。大庄の給与体系にある一般職19万4500円に対して1行の但し書きがあるというくだり。 「時間外(労働が)80時間に満たない場合、不足分を控除するため、本来の最低支給額は12万3200円」とされていた。 ようは元々は12万3200円が一般職の初任給なわけだ。しかも残業代も軽く電卓片手に計算する