「適正性を確保する取り組み・体制」を整備するには 2013年8月に金融庁が公表したIFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)の任意適用に関する内閣府令の改正案では、IFRSを採用する企業の要件を「IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取り組み・体制整備」としている。従来の要件は、この他にも上場会社であることや、連結子会社が一定以上の規模であることなどがあったのに対して、改正案は大幅に要件を緩和し、多くの企業がIFRSを採用できるようになっている。つまり、IFRSが現実的な選択肢となりつつある企業にとって、「IFRS適用の適正性を確保するための取り組みや体制」をいかに整備するかが唯一の要件となった形だ。 IFRS適用の要件が少なくなったといっても現状の日本基準からIFRSへスムーズに移行し、かつ、継続的にIFRSを適用できる体制を構築するには、周到な計画を基に十分な準備が必