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フェアユースに関するminaraiのブックマーク (28)

  • 知財本部の調査会,日本版フェアユースなどに関して5団体からヒアリング

    政府の知的財産戦略部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は2008年10月14日に第8回会合を開催した。今回の会合では,権利者団体や家電メーカーの業界団体など5団体を対象に,日版フェアユースやインターネット上に流通する違法コンテンツ対策についてのヒアリングを実施した。 日版フェアユースについては,実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫運営委員が意見を述べた。椎名運営委員は,「調査会が早急に対応するべき課題として挙げられたものについて,個別に権利制限規定を設ける検討はまだ十分に行われていない」と指摘した。調査会は,研究開発に関する著作物利用の適法化やコンピューター・プログラムのリバース・エンジニアリングの適法化などを,早急に対応するべき課題としている。椎名運営委員は,フェアユースの導入は権利者への影響や権利者とのバランスの観点からも議論されるべきであるとして,「

    知財本部の調査会,日本版フェアユースなどに関して5団体からヒアリング
  • 【インタビュー】ネット法推進者は新たな"稼げるビジョン"の提示を - JASRAC・菅原氏 (1) デジタルコンテンツ流通促進、"映像版JASRAC"創設も一案 | ネット | マイコミジャーナル

    「コンテンツ大国」を目指し、デジタルコンテンツ流通促進のための法制度の議論が進む中、ネットでの流通に限り著作権者の権利を制限する「ネット法」が大きな関心を呼んでいる。だがこれに対しては、総務省の中間答申で情報通信審議会が反対の姿勢を示すなど、異論も多い。日音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫氏に、権利者側の意見をうかがった。 「ネット法推進者らは新たなビジョンを示していない」と語る日音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫氏 「ネットで稼げるビジョン」の提示必要 ――ネット法が議論になっていますが、デジタルコンテンツの流通促進のためには何が必要とお考えですか? ネット法では、著作権者の権利を制限するとしていますが、人の権利を制限することでデジタルコンテンツの流通が促進できるというのは違うと思います。 コンテンツホルダーはこれまで、テレビ、DVD、CS放送などの各ウィ

  • 日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲

    今回は,今後導入されるフェアユース規定としてどのようなものが考えられるのか,米国のフェアユース規定などを参考に,そのメリットとデメリットを見ていきたいと思います。 フェアユース規定というと,米国の著作権法における規定が有名です。そこで,米国著作権法の規定がどのようなものであるかを理解してもらうことが,フェアユース規定を理解する早道かと思います。 米国著作権法の107条は「批評,解説,ニュース報道,教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む),研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユースは,著作権の侵害とならない」と定め,一般的包括的な権利制限規定の形式をとっています。 そして,フェアユースか否かを判断する場合には,次のようなファクターを考慮すると定めています。 利用の目的および性格(利用が商業的な性格を有するか,または非営利の教育目的であるのかということ

    日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 「権利者の意見反映されず」7団体がフェアユース規定巡り知財本部に要望書 | ネット | マイコミジャーナル

    レコード協会(RIAJ)など著作権権利者7団体は1日、公平・公正な利用の場合は著作権を制限するとする「日版フェアユース規定」を議論している内閣官房知的財産戦略部に対し、議論に権利者の意見を反映させるべきだとする要望書を提出した。 要望書を提出したのは、RIAJ、日音楽著作権協会(JASRAC)、日芸能実演家団体協議会、日音楽事業者協会、音楽出版社協会、音楽制作者連盟、日音楽作家団体協議会の7団体。 知的財産戦略部では今年3月、「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」を設置。弁護士で西村あさひ法律事務所顧問の中山信弘氏を会長とし、4月〜9月まで7回にわたりネット時代における著作権制度のあり方について議論。その主要なテーマとして「フェアユース規定」を取り上げてきた。 フェアユース規定とは、アメリカ合衆国著作権法などが認める、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つ。著

    minarai
    minarai 2008/10/02
    JASRACがまだ要望出してなかったことに逆に驚き。要望書出した件そのものは、こうなると思ってたので何ともかな
  • 「フェアユース」待望論にまたしても水を差してみる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここに来て、日では“夢物語”に過ぎないだろうと思われていた「フェアユース」規定の導入が俄かに現実味を帯びて語られるようになってきている。 その背景に、知財戦略部の積極的な動きがあるのは間違いないのだが、それを後押しするかのようにキャンペーンを張り続けるのが日経済新聞。 以前ご紹介した1面コラム*1や、坂村健教授の「領空侵犯」*2に続き、今日の「法務インサイド」でも、「『フェアユース』導入へ始動」という見出しが大きく躍っている*3 日比谷パークの上山浩弁護士のエピソードに始まり、中山信弘名誉教授や、クリエイティブ・コモンズの伝道師、野口祐子弁護士のコメントをはさみつつ、 「市場拡大の起爆剤」 としての「フェアユース」規定に期待を寄せる論調で構成されているこのコラム。 前田哲男弁護士による権利者寄りのコメント*4でバランスをとっているように見えるが、実際のところその分量は5段のうちの1段

    「フェアユース」待望論にまたしても水を差してみる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所

    コンテンツ企業は、著作権侵害を理由にWebコンテンツの削除を要求する前に、公正使用に当たるかどうかを考慮しなければならない――米連邦裁判所の判事が、このような判断を示した。 この判断は、電子フロンティア財団(EFF)がUniversal Music Publishing Group(UMPG)を相手取って起こした訴訟で下された。EFFは昨年、UMPGがプリンスの曲に合わせて踊る幼児のビデオを著作権侵害としてYouTubeから削除させたことを、言論の自由の侵害だとして訴訟を起こした。UMPG側は訴訟の棄却を求めていたが、判事は8月20日にこの要求を退けた。 判事は命令書で、著作権保有者がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の下でコンテンツ削除の手続きを進めるには、「そのコンテンツが公正使用であるかどうかを検討しなければならない」としている。著作権者が削除要求のプロセスを乱用しないよう、公正

    コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所
  • 米連邦裁判所、著作権所有者は「公正使用」を考慮すべきとの判断

    ペンシルベニア州の母親がUniversal Musicを訴えた裁判で、米連邦裁判所は米国時間8月20日、「公正使用」の考え方を重視し、この女性に救いの手を差しのべた。 Stephanie Lenz氏の赤ちゃんがPrinceの曲にあわせて踊る30秒足らずの動画をUniversalがYouTubeに削除させたのは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の濫用だとLenz氏は主張していた。Universalは却下を求めていたが、判事はこれを認めなかった。 この種のものとしては最初となる判断(PDF)のなかで、Jeremy Fogel判事は、著作権の所有者はDMCAに基づいて削除を要求する際に、公正使用を考慮しなければならないと述べている。 「公正使用は法律の認める著作権利用だ。したがって、著作権所有者が『訴える素材利用が、著作権の所有者、代理人そして法律によって認められていないという誠実な信念』

    米連邦裁判所、著作権所有者は「公正使用」を考慮すべきとの判断
    minarai
    minarai 2008/08/22
    ま・・・日本国内では無いからなぁ