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フェアユースとlawに関するminaraiのブックマーク (6)

  • なぜフェアユースが日本に必要か--成蹊大の城所教授が熱弁:ニュース - CNET Japan

    情報通信政策フォーラム(ICPF)は11月17日、第5回セミナー「アメリカにおけるフェアユースの現状と日への導入」を開催した。講師は成蹊大学法学部教授で米国弁護士の資格を持つ城所岩生氏。米国で導入されているフェアユースを日でも導入するよう訴えた。 「フェアユース(公正使用)規定」とは、ある著作物の利用においていくつかの条項(非営利目的、利用著作物の潜在的市場価値の有無など)を満たした場合、権利者の許諾、あるいは利用料の支払いなく著作物を利用できるというもの。米国では著作権法の中に組み込まれ、検索エンジン関連ビジネスや動画共有ビジネスの成長を底支えしたとされる。 日では、2008年3月にデジタル・コンテンツ有識者フォーラムが提言した「ネット法」案に組み込まれて話題を呼んだほか、政府の知的財産戦略部による著作権改正案のひとつとして盛り込まれると言われており、2009年以降の制定が見込ま

    なぜフェアユースが日本に必要か--成蹊大の城所教授が熱弁:ニュース - CNET Japan
  • PC

    アップル最新OSガイド iPhoneの「CarPlay」で車のナビや音楽を操作、エンジン始動に対応した車種も 2024.03.08

    PC
    minarai
    minarai 2008/10/29
    これは良くも悪くも注目されないといけない事柄なので、早速ブクマ
  • 21世紀型フェアユース論

    先週の月曜日、文化庁の私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化へ向け著作権法改正すべきという結論で報告書が提出されることとなった。この問題に関しては昨年10月ごろから議論が沸騰し、一般からはパブリックコメントを通じて数千件の反対意見が寄せられた。それにもかかわらず、これを無視して文化庁は強行する構えである。 文化を守ることで国民の利益に寄与するというのが文化庁の仕事だと認識しているのだが、長い間商業芸術に携わってきた筆者の感覚では、コンテンツは出来上がった瞬間から文化であるという考えは、現場には馴染まない。はっきり言って商業芸術はただの商品であり、より多く売れるように設計されている。フォーマットや要素、手法論は芸術から借りてきているが、物の芸術(Art)とは違う。 文化というのはそもそも、それが長い間定着したのち、商業的価値が失われていくときに、その下降カーブと相対する形で自然発生的

    21世紀型フェアユース論
  • 知財本部の調査会,日本版フェアユースなどに関して5団体からヒアリング

    政府の知的財産戦略部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は2008年10月14日に第8回会合を開催した。今回の会合では,権利者団体や家電メーカーの業界団体など5団体を対象に,日版フェアユースやインターネット上に流通する違法コンテンツ対策についてのヒアリングを実施した。 日版フェアユースについては,実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫運営委員が意見を述べた。椎名運営委員は,「調査会が早急に対応するべき課題として挙げられたものについて,個別に権利制限規定を設ける検討はまだ十分に行われていない」と指摘した。調査会は,研究開発に関する著作物利用の適法化やコンピューター・プログラムのリバース・エンジニアリングの適法化などを,早急に対応するべき課題としている。椎名運営委員は,フェアユースの導入は権利者への影響や権利者とのバランスの観点からも議論されるべきであるとして,「

    知財本部の調査会,日本版フェアユースなどに関して5団体からヒアリング
  • 日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲

    今回は,今後導入されるフェアユース規定としてどのようなものが考えられるのか,米国のフェアユース規定などを参考に,そのメリットとデメリットを見ていきたいと思います。 フェアユース規定というと,米国の著作権法における規定が有名です。そこで,米国著作権法の規定がどのようなものであるかを理解してもらうことが,フェアユース規定を理解する早道かと思います。 米国著作権法の107条は「批評,解説,ニュース報道,教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む),研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユースは,著作権の侵害とならない」と定め,一般的包括的な権利制限規定の形式をとっています。 そして,フェアユースか否かを判断する場合には,次のようなファクターを考慮すると定めています。 利用の目的および性格(利用が商業的な性格を有するか,または非営利の教育目的であるのかということ

    日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲
  • 米連邦裁判所、著作権所有者は「公正使用」を考慮すべきとの判断

    ペンシルベニア州の母親がUniversal Musicを訴えた裁判で、米連邦裁判所は米国時間8月20日、「公正使用」の考え方を重視し、この女性に救いの手を差しのべた。 Stephanie Lenz氏の赤ちゃんがPrinceの曲にあわせて踊る30秒足らずの動画をUniversalがYouTubeに削除させたのは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の濫用だとLenz氏は主張していた。Universalは却下を求めていたが、判事はこれを認めなかった。 この種のものとしては最初となる判断(PDF)のなかで、Jeremy Fogel判事は、著作権の所有者はDMCAに基づいて削除を要求する際に、公正使用を考慮しなければならないと述べている。 「公正使用は法律の認める著作権利用だ。したがって、著作権所有者が『訴える素材利用が、著作権の所有者、代理人そして法律によって認められていないという誠実な信念』

    米連邦裁判所、著作権所有者は「公正使用」を考慮すべきとの判断
    minarai
    minarai 2008/08/22
    ま・・・日本国内では無いからなぁ
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