福岡県大牟田市で2004年9月に起きた4人連続殺人事件で強盗殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた元暴力団組長北村実雄(67)、長男の孝(30)両被告の上告審判決が17日、最高裁第1小法廷であった。 白木勇裁判長は「現金を奪うことなどを目的にした、強い殺意に基づく冷酷な犯行。謝罪の言葉を述べたり、反省の態度を示したりしていることなどを考慮しても、死刑はやむを得ない」と述べ、両被告の上告を棄却した。両被告の死刑が確定する。 この事件では、共犯として妻真美(52)、次男井上(旧姓北村)孝紘(たかひろ)(27)両被告も1、2審で死刑判決を受け、最高裁で3日に上告が棄却されている。一連の犯行で4人の死刑が確定するのは異例。 判決によると、4人は04年9月18日、知人の無職高見小夜子さん(当時58歳)を殺害し、現金約26万円を奪ったほか、長男の大学生龍幸さん(同18歳)と、その友人の高校生原
福岡県大牟田市の母子ら4人殺害事件で強盗殺人罪などに問われ、1、2審で死刑とされた一家4人のうち、父親、北村実雄(67)、長男、孝(30)両被告の上告審判決で最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、2人の上告を棄却した。母親、真美(52)、次男、井上孝紘(27)両被告も3日に上告が棄却されており、4人全員の死刑が確定する。 同小法廷は、判決理由で「強固な殺意に基づく冷酷、非情で残忍な犯行で、刑事責任は極めて重大」と指摘。死刑とした1、2審の判断を是認せざるを得ないとした。 1、2審判決によると、4被告は共謀し、平成16年9月18日、知人の高見小夜子さん=当時(58)=を絞殺し、高見さんの長男=同(18)=と友人=同(17)=を拳(けん)銃(じゅう)で撃つなどして殺害。孝、孝紘両被告は同月16日、高見さんの次男=同(15)=を絞殺し、遺体を川に遺棄した。
2011年10月04日12:38 これは酷い 事件・事故 コメント( 0 ) 【一家四人全員死刑確定】大牟田4人殺し事件で母親と次男たかひろ死刑確定へ Tweet 1:名無しさん@涙目です。(愛知県):2011/10/03(月) 20:42:16.96 ID:LrrsViUE0 大牟田4人殺害:母親と次男死刑確定へ…最高裁が上告棄却 福岡県大牟田市で04年に起きた母子ら4人殺害事件で、強盗殺人罪などに問われた一家4人のうち、 母親の北村真美(52)、次男孝紘(27)の両被告に対し、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は3日、上告を棄却する判決を言い渡した。 死刑とした1、2審判決が確定する。小法廷は「刑事責任は極めて重大」と述べた。 審理が分離されている父親の実雄(67)、長男孝(30)両被告の上告審も17日に判決が言い渡される。 1、2審判決によると、被告4人は共謀し04年9月
印刷 福岡県大牟田市で2004年に起きた暴力団組長一家による4人連続殺害事件で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は3日、強盗殺人などの罪に問われた元組長の妻北村真美(52)と、次男井上(旧姓・北村)孝紘(27)の両被告について上告を棄却する判決を言い渡した。一、二審の死刑判決が確定する。 第二小法廷は「冷酷、非情な犯行で、金目当ての動機に酌量の余地はない。反省の態度を考慮しても、死刑はやむを得ない」と述べた。真美被告の弁護側は「殺害行為には直接かかわっていない」と死刑を回避するよう求めたが、判決は「次男らを犯行に引き込むなど、積極的に犯行に関与した」と退けた。 真美被告の夫で元組長の実雄(67)と長男孝(30)の両被告も一、二審で死刑とされており、今月17日に最高裁で判決が言い渡される予定。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます
福岡県大牟田市で04年に起きた母子ら4人殺害事件で、強盗殺人罪などに問われた一家4人のうち、母親の北村真美(52)、次男孝紘(27)の両被告に対し、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は3日、上告を棄却する判決を言い渡した。死刑とした1、2審判決が確定する。小法廷は「刑事責任は極めて重大」と述べた。 審理が分離されている父親の実雄(67)、長男孝(30)両被告の上告審も17日に判決が言い渡される。 1、2審判決によると、被告4人は共謀し04年9月18日、知人の女性(当時58歳)を絞殺、女性の長男(同18歳)とその友人(同17歳)を射殺するなどして、3遺体を車ごと川に沈めた。2日前には孝、孝紘両被告が女性の次男(同15歳)を絞殺し、川に遺棄した。【石川淳一】
福岡県大牟田市で2004年9月に起きた4人連続殺人事件で、強盗殺人罪などに問われた無職北村真美(52)、次男の井上(旧姓北村)孝紘(たかひろ)(27)両被告の上告審判決が3日、最高裁第2小法廷であった。須藤正彦裁判長は死刑とした1、2審判決を支持し、両被告の上告を棄却した。両被告の死刑が確定する。 判決によると、両被告は、真美被告の夫で元暴力団組長の実雄(67)(1、2審で死刑判決を受け上告中)、長男孝(30)(同)両被告と共謀し、04年9月18日、知人の無職高見小夜子さん(当時58歳)と長男の大学生龍幸さん(同18歳)、その友人の高校生原純一さん(同17歳)を相次いで殺害。その2日前には孝紘、孝両被告が、高見さんの次男の高校生穣吏(じょうじ)さん(同15歳)を殺害するなどした。
1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2011/07/25(月)17:10:57 ID:???0 ★強姦事件で男性に逆転無罪=被害者供述「信用できず」―最高裁 ・千葉市内で当時18歳の女性に乱暴したとして、強姦(ごうかん)罪に問われた 配送業の男性(53)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、 「女性の供述を信用できるとした一、二審判決は是認できない」として、懲役4年の 実刑とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。 一審千葉地裁、二審東京高裁はいずれも、女性の供述は信用できるとして有罪としていた。 同小法廷は、他に被害を裏付ける客観証拠がないことから、被害者の供述の信用性について、 特に慎重に判断する必要があると指摘。脅されて言われるがままに男性に付いていったとの 説明は信用できず、直前にすぐ後ろを警備員が通り掛か
広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代」斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。 判決は、起立させる校長の職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。 原告の教諭ら42人は、2001〜03年度の入学式や卒業式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。 第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。 最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。 同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の
枝野幸男官房長官は30日の記者会見で、卒業式での国歌斉唱時の起立を命じた都立高校校長の職務命令を合憲とした最高裁の判断について「司法部における終局の裁判だ。憲法判断権を持っている機関の判断なので、(教育関係者は)内容をしっかりと精査して、重く受け止めるべきだ」と述べた。
君が代不起立訴訟の最高裁判決を受け会見する申谷雄二さん(中央)と支援者=東京・霞が関の司法記者クラブで2011年5月30日、塩入正夫撮影 「日の丸を愛することが国を愛することという思考は短絡的」。君が代斉唱時の起立命令を合憲とした最高裁の初判断を受け、敗訴が確定した原告の元教諭、申谷(さるや)雄二さん(64)は判決後の会見で厳しく批判した。65歳の再雇用期限まで残り1年弱。「もう一度、子供たちの役に立ちたい」と願い続けた教師の思いは、絶たれることになった。 「上告を棄却する」。最高裁第2小法廷に須藤正彦裁判長の声が響くと、傍聴席を埋めた支持者らは静まりかえった。裁判官4人が退廷するまで誰も立ち上がらず、「国民主権が泣くよ」とつぶやく声も聞かれた。 申谷さんは東京都立南葛飾高校の教諭だった04年3月、卒業式で起立せず「教育公務員としての職の信用を傷付けた」などとして戒告処分を受けた。同4月か
東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。 須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。 入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都を相手に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「教職員に対する校長の起立命令は合憲」とする初判断を示した。そのうえで、元教諭敗訴の2審判決(09年10月)を支持し、上告を棄却した。 判決は、係争中の約20件の同種訴訟にとどまらず、大阪府議会で提出されている起立を義務付ける条例案を巡る議論にも影響を与えそうだ。 1審・東京地裁判決(09年1月)は、起立命令を合憲としつつ「都教委の再雇用拒否は裁量権を乱用している」と約210万円の支払いを命じたが、東京高裁は都側の「広範な裁量権」を認めて1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。【伊藤一郎】
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。 訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。 一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」
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