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著作権に関するmistakeのブックマーク (65)

  • 著作物の利用が可能な場合|弁護士法人フラクタル法律事務所

  • 著作物が自由に使える場合 | 文化庁

    著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また

  • ニコニコチャンネル

    ユーザーブロマガのサービスは終了いたしました ユーザーブロマガサービスは2021年10月7日をもちまして終了いたしました。 長らくのご愛顧ありがとうございました。 ニコニコチャンネルトップへ

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  • JASRACの使用料徴収は競争を妨害…高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    テレビなどで流れる音楽の著作権使用料の9割超を管理する「日音楽著作権協会(JASRAC)」の使用料の徴収方式が、新規業者の参入を妨げているかどうかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、「JASRACの方式は新規参入を著しく困難にして自由競争を妨げている」との判断を示した。 その上で、この方式を容認した公正取引委員会の審決を取り消した。 公取委が「独禁法違反ではない」と結論づけた審決を、裁判所が覆すのは初めて。1939年の設立以来、音楽の著作権管理事業を独占してきたJASRACのビジネスに影響を与える可能性もある。 公取委は2009年、JASRACに徴収方法の廃止を命じたが、JASRAC側の異義を受け、昨年6月、一転して命令を取り消していた。

  • 著作権保護が実は本の消失に手を貸しているんじゃないか、という記事 - 日比嘉高研究室

    TPPの議論の範囲内に、著作権の延長問題が含まれているということで、諸方で議論が起こっているようです。たまたまFacebookでマイケル・ボーダッシュさんに面白い記事を教えてもらったので、以下、骨子を訳出しておきます。 主に米国の出版状況をもとにした分析のようですから、そのまま日に当てはめられない部分もあるでしょうし、分野によっても結果が異なりそうですが、重要な論点となる、興味深いデータおよび分析です。 われわれの集団的記憶の穴――著作権がいかに20世紀半ばのを消失させているか The Hole in Our Collective Memory: How Copyright Made Mid-Century Books Vanish Rebecca J. Rosen The Atlantic Jul 30 2013 ソース:http://www.theatlantic.com/tech

    著作権保護が実は本の消失に手を貸しているんじゃないか、という記事 - 日比嘉高研究室
  • 日本の音楽に自由を!「元JASRAC」作曲家・穂口雄右が語る、著作権問題とその元凶

  • JASRACに行ってツイキャスの包括契約を結んできたときのメモ : 管理人@Yoski

    いやー、正直言うと相当ビクビクしてたんですけどね、JASRACとコンタクトとるの。 なんせ楽曲の著作権は JASRAC がもっていて、それらの利用には費用がかかる、と。そしてそれは基的には蛇口課金(侵害したユーザーにじゃなくて、運営元に支払い義務がある)なんで、ある日突然「こんにちは〜 JASRAC です〜。お支払いは2千3百万円程になります〜はいっこれ請求書なっ!!!!ビシッ!」なんて悪夢が現実になったらどうしよう、みたいな。 んで、おそるおそる連絡してみたわけですよ。もう最初は全然サイトなんか運営してない素人のふりして。 で、いろいろ聞いてみたところ、こりゃ早めに契約したほうがいいな、ってことでちゃんと連絡とって契約することにしたわけです。 結論からいうと、やさしかったですよ、JASRACさん。お金はもちろん取られますけど。 ◎契約しようとおもったきっかけ ツイキャスでは楽曲の利用は

  • 「メーカーの主張は子どものわがまま」 SARVHの東芝提訴受け権利者団体が会見

    「メーカーの主張は子どものわがままと同じレベルだ」――「Culture First」を掲げる権利者側の91団体は11月10日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同日、東芝に対して補償金支払いを求める訴訟を起こしたのを受けて会見した。提訴は「当然」とした上で、「補償金の原点に立ち返って議論を再開すべき」と主張している。 日音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原端夫さん、実演家著作権隣接センター(CPRA)運営委員の椎名和夫さん、日映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆さん 補償金をめぐっては、文化庁傘下の私的録音録画小委員会などで議論が行われてきたが、メーカー側と権利者側の意見は対立し、すれ違ってきた。今回問題となっているデジタル放送専用DVDレコーダーに関しても、メーカー側は「課金対象か明確になっていない」、権利者側は「明らかに対象」と解釈。意見が対立している。 SARVHは、メー

    「メーカーの主張は子どものわがまま」 SARVHの東芝提訴受け権利者団体が会見
    mistake
    mistake 2009/11/11
    補償金をとるならとるで、正規にCD等のソフトを購入してメディアシフトとして使っている分は請求をしなくても返金するべき。どうやるのが現実的なのかは知らない。
  • SARVHに勝ち目はあるか - memorandum

    田雅一氏がSARVHと文化庁を痛烈に批判しておられる。 【田雅一のAVTrends】施行通知に矛盾した“文化庁著作権課見解”から見える 私的録画補償金問題に燻る火種 - AV Watch ただ、私は、SARVHの主張が認められる可能性が、五分以上はあると考える。何となれば、著作権法上では、録音録画保証金対象機種は、政令で決定されることになっているからだ。 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなけ

    SARVHに勝ち目はあるか - memorandum
  • 【本田雅一のAVTrends】 施行通知に矛盾した“文化庁著作権課見解”から見える 私的録画補償金問題に燻る火種

  • 私的録画補償金に関する意見及び要望書を文部科学省・文化庁・消費者庁に提出しました。 - MIAU

    一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は10月9日、文化庁長官、文部科学大臣、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長へ宛てて「アナログチューナー非搭載DVD録画機器を私的録音録画補償金の対象機器に含む件についての意見と要望」を提出いたしました。 アナログチューナー非搭載DVD録画機器につきましては、「ダビング10」の運用によりユーザー(消費者)の録画が厳しく制限されていることから、私的録画補償金を課すべきかどうかで関係者間(権利者・ユーザー・メーカー)の意見が分かれているところです。それにもかかわらず、9月8日に文化庁が当該機器が課金対象であるとの見解を示したことで、今後関係者間の対立がより激化することが予想されています。 当会といたしましては、至急関係者間で協議の場を設け、結論が出るまでの間はアナログ非搭載DVD録画機器への補償金の課金を見送るべきと考えております。

    私的録画補償金に関する意見及び要望書を文部科学省・文化庁・消費者庁に提出しました。 - MIAU
  • 津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia +D LifeStyle

    10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ

    津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia +D LifeStyle
  • 本田雅一のAV Trends - 補償金制度拡大案への多くの疑問

    文化庁によるハードディスク搭載機器への私的録音録画補償金制度に関する案が示された。MDなどの消費が減ったことに伴い、現在主流のハードディスクを搭載する機器からも私的録音補償金を取るべきであるという主張に対する文化庁の案である。しかし、消費者サイドの視点といわず、第三者的に俯瞰したとしても、この制度にはあまりにも多くの疑問点がある。ここで議論されている内容は、大きく分けて音楽用機器と映像機器があるが、それぞれについて、“ごくごく基的”な疑問を挙げてみたい。 これらの疑問に対する答えが出されずに、私的録音補償金制度を拡大しても(文化庁としては縮小する意向のようだが、文化庁案を見る限り、むしろ拡大している)、決して一般の消費者には理解を得ることはできないだろう。 筆者は著作物で利益を得て仕事をしており、著作者の権利を守り、そこから適正な利益を得て還元する仕組みを作ることに関しては、基的に

  • これが真実! iPod vs. JASRAC 著作権料2.5億円不払い騒動-家を建てよう

    smatch.jp

  • たけくまメモ : 【著作権】とんでもない法案が審議されている

    先週あたりから一部で話題になり始めているので、すでにご存知の人もいるかもしれませんが、著作権法の改定を視野に入れたとんでもない法案が日国政府関係者によって審議されていますので、ご存知ない方のためにこの場で報告したいと思います。 「とんでもない審議」というのは、もちろん俺自身が「とんでもない」と思っているわけですが、もしこの審議に基づく著作権法改定がなされた場合、俺だけではなく、およそ表現行為をするもの全員にとって、プロアマ問わず等しく重大かつ深刻な影響を与えることになるのではないかと思われます。 今の動きをかいつまんで書くなら、「著作権法の非親告罪化」に向けた準備が政府機関によって進行しているいうことです。これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけで

  • メディアの節穴 これ、「引用」じゃないんですか…あれ?

  • 「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」――延長めぐる議論再び

    著作権保護期間を、著作者の死後70年に引き伸ばすか、現状の50年のまま維持するか――昨年から活発な議論が交わされているテーマについて3月12日、都内でトークイベントが開かれた。延長派・延長反対派の溝は埋まらないいものの、「著作物の2次利用形態を作家自身が指定でき、許諾簡易に得られるシステム作りが必要」という方向ではおおむね一致。システムの実現可能性について議論が交わされた。 また「死後50年以上も残るのは例外的に長命な著作物。例外処理を法律で一般化すべきではない」という意見や、「議論が“著作権業界”だけで行われているのが気持ち悪い。著作権について考えたこともないような、一般の人も入れた“平場”で考えるべき」とする意見も。松零二さんが主張する「延長が創作意欲を高める」という考え方には反対意見が多かった。ブログや掲示板、Web日記など一般ユーザーによるネット上での創作は、質が低いものが多いた

    「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」――延長めぐる議論再び
  • 著作権保護期間の延長をめぐり賛成・反対双方が参加の公開トーク

    著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第1回公開トークが12日、東京・三田の慶應義塾大学で開催された。 現在、日の著作権保護期間は基的に著作者の死後50年までとなっている。2006年9月、日文藝家協会など著作権関連団体からなる「著作権問題を考える創作者団体協議会」が、保護期間の「死後70年」への延長を求める共同声明を発表。これに対し、現役クリエイターや研究者などによる「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議(現在は『フォーラム』に名称変更)」が、2006年11月に保護期間の延長には慎重な議論が必要だとする声明を発表した。 今回の公開トークは慎重派のフォーラムが主催したものだが、パネルディスカッションでは著作権保護期間の延長に賛成・反対双方の立場の参加者により、著作権保護期間の延長や著作権制度に対する議論が交わされた。 ● 「延長派も反対派も目指すべき所は同じ」津田大介氏 ノン

  • ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)

    放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残

    ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)
  • みんなもうちょっと冷静になろうよ - novtan別館

    ピアノがWinnyと同じと判定されたとか、ジョビンのボサノバと同じ進行は全部侵害だとかいう意見が散見されますが、とりあえず判決文くらいは読もう。 で、判決文が間違った事実認定をしているのであれば、その証拠が必要なわけです。前のエントリでも書いたけれども、JASRAC管理著作物は演奏しないと約束して監視のシステムまで作っときながら(どうせちゃんと聴かないだろうと思ったのかどうか知らないけれど)、その後も管理著作物を演奏していたという事実認定があり、それを悪質だと捉えて行った判決に読めるわけです。つまり「人を轢くかも知れないから免許を没収」ではなくて「悪質なスピード違反を繰り返したから免許没収」と言うように見えるわけです。その象徴として楽器としてのピアノに撤去命令が出ると言うのはなんとも釈然としない思いがありますが、このことについて少なくとも判決や裁判官に文句を言うのであれば、判決文の事実認定

    みんなもうちょっと冷静になろうよ - novtan別館