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公衆に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 乱交パーティーで8人逮捕=マンションで公然わいせつ容疑−宮城県警 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.jiji.com/jc/zc?k=200906/2009061800660&rel=y&g=soc 逮捕容疑は、17日午後6時ごろから、仙台市青葉区のマンション一室で、乱交パーティーを開催、インターネットの掲示板を見て参加した客らを交え、わいせつ行為をした疑い。 この形態で、「公然性」が認定できるかどうか、疑問はあるでしょうね。 公然、というのは、「不特定または多数が認識できる状態」を言い、先日、東京ミッドタウン近くの公園で全裸になっていた人気アイドルのようなケースは、実際にその姿を目にした人が警察官だけでも、その状況から公然性は肯定される可能性が高いでしょう。また、上記の事件検挙のヒントになっていると思われるハプニングバーにおける行為でも、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080122#1200997897 通常、公然性は肯定されると思

    乱交パーティーで8人逮捕=マンションで公然わいせつ容疑−宮城県警 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mohno
    mohno 2009/06/23
    「公然、というのは、「不特定または多数が認識できる状態」を言い」<著作権だったら、不特定多数を“募集”している時点で「公衆」になりそう。
  • 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で《外国から輸出したものといえるとされた事例判例タイムズ1289号 [2009年4月15日号] - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090414#1239630713 私は、判例時報2032号160ページ以下に掲載されているものを読みましたが、弁護人であった奥村弁護士の上記エントリーが参考になります。 最高裁(平成20年3月4日最高裁第二小法廷決定)は、 件輸出行為は、上記DVDの買受人の募集及び決定並びに買受人への送付という不特定の者に販売する一連の行為の一部であるから、被告人において不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸出したものというを妨げない。 と判断し、判例時報のコメントでも、古い判例を持ち出して、 「輸出行為」という実行行為が、児童ポルノを不特定の者に提供するという目的に、いわば導かれて行われていれば、このような目的で輸出したといえるものとの理解を示したものと思われる。 などとしていますが、かなりの「こじつけ」という印象を

    児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で《外国から輸出したものといえるとされた事例判例タイムズ1289号 [2009年4月15日号] - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mohno
    mohno 2009/04/22
    お店に来た人に売る、という行為はどうなんだろう。不特定が訪問し、売るときには相手は特定されているという点で、論理的には同じようなものだと思うけれど。
  • benli: WIPOが管理する著作権及び隣接権諸条約の解説並びに著作権及び隣接権用語解説

    ハンガリー著作権評議会会長であり、前WIPO事務局長であるミハイル・フィチョール博士による「WIPOが管理する著作権及び隣接権諸条約の解説並びに著作権及び隣接権用語解説」の日語版が社団法人著作権情報センターで昨年3月から無償配布されていることを知ったので、早速一部をいただきました。 フィチョール博士も謝辞で述べるとおり、必ずしもWIPOの立場を反映していない博士自身の見解が追加されているとはいえ、ベルヌ条約やローマ条約、レコード条約、WIPO著作権条約、WIPO隣接権条約の逐条解説については類書がありませんから、貴重な一冊であることは間違いありません。 また、「著作権及び隣接権用語解説」の部分についても、 「公衆」は、家族の通常の集まり及びその最も親密な知人たち以外の相当多数の人々から成る集団である という、日の多数説である「特別な人的結合関係がなければ1人でも公衆」という見解とは真っ

    mohno
    mohno 2008/03/27
    「1人でも公衆」<たとえば、WCT第7条(貸与権)の「公衆への商業的貸与」は、これが前提ではないですか?
  • benli: mixi内の投稿と公表権

    mixi騒動に関して気になったことの一つに、「公表権」についての一般の誤解というのがあります。 公表権とは、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利をいいます(著作権法第18条第1項)。つまり、著作者の同意を得て公表された著作物については、著作者は公表権を行使することはできません。 従って、mixi内に投稿したコンテンツについて投稿者が公表権を行使しうるかは、この投稿行為が著作権法上の「公表」にあたるのかが問題となります。では、著作権法上の「公表」に関する規定を見てみましょう。 著作権法第4条第2項は、 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 と定めています。そして、「送信可能化」については、著作権法第2

    mohno
    mohno 2008/03/05
    せんせー、しつもーん。「1人でも公衆」ってカラオケ法理で配信の主体が業者の場合(相手が不特定)の話だったのでは?→http://tinyurl.com/2zl8dc。例えば、Web メールは複数に送っても私信ですよね? 公表権はともかく。
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