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2009年6月23日のブックマーク (13件)

  • Google画像とわいせつ物公然陳列罪 - la_causette

    中国政府とGoogleとの間の軋轢は、米国政府をも巻き込んだものとなりそうな雰囲気です。 もちろん、中国政府が、わいせつ規制に名を借りて、より広範な、特に政治的な情報流通規制を行おうとしているのであれば、Googleも米国政府も毅然とした態度をとるべきでしょう。ただ、他方で、Google Imageは、いまや世界での有数のわいせつ画像掲載サイトに成り下がっていることも忘れてはなりません。 特に、著名人等の裸体ないし性交画像が外部に流出し、それが画像掲示板に投稿されて、Googleの検索ロボットに捉えられて、Googleの画像検索データベースに取り込まれると最後、Googleは、被害者から削除要請を受けても、その削除に応じません。当該画像掲示板はもはやその画像を削除してしまっている場合でも、削除しようとしません。 もちろん、Googleは、エログロ系画像を見たくない人がエログロ系画像を見なく

    Google画像とわいせつ物公然陳列罪 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/23
    「被害者から削除要請を受けても、その削除に応じません」<ホント?なぜだろう。仕組みを用意していないのか?(別に日本だけで問題になるわけでもない気がするけど)
  • スウェーデンの音楽産業事情についてもう少し調べてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日の記事で「スウェーデンの音楽産業は最大の外貨収入源である」というお話しを紹介しました。では、「スウェーデンの国内産業に占める音楽産業」ではなく「世界の音楽産業に占めるスウェーデン」という視点で見てみるとどうでしょうか。スウェーデンは米国、英国に次ぎ、世界第3位の音楽輸出国であるそうです(ソース(英国The Independence紙の記事))。これは何となくうなずけますが、スウェーデンの人口が1000万人弱、そして、その音楽産業がほとんど集中していると言われるストックホルムの人口が100万人弱であることを考えるとなかなかすごいことです。コンテンツ立国を目指すわが国としては参考にすべき点が多いと思われます。 なぜ、スウェーデンの音楽産業にこれほどの競争力があるかですが、スウェーデン政府による公式サイトの記事では以下が理由ではないかと推定しています。 1.公立の音楽学校による幼少期からの教

    スウェーデンの音楽産業事情についてもう少し調べてみた | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2009/06/23
    「世界第3位の音楽輸出国」<この表現は wikiedia にあったが "though this is difficult to verify" →http://tinyurl.com/na3wyl。彼らの成功は20世紀までの音楽が中心のようにも見える。まあ、事実2→事実1に因果関係を見出すのは無理筋。
  • 高木浩光@自宅の日記 - グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か

    グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か 今年2月の東京都情報公開・個人情報保護審議会で、ストリートビューの問題が審議された際に、委員から、写真の顔などを自動認識や手動でボカシ修正するとき、修正前の元データはどうしているのかとの質問が出たが、これに対し、出席していたグーグル法人の藤田一夫ポリシーカウンセルと舟橋義人広報部長は、「元データは保管していない」と回答していた(2月4日の日記「東京都情報公開・個人情報保護審議会を傍聴してきた」参照)。このことは、審議会の公式議事録にも、以下のようにはっきりと記載されている。 ○藤原委員 質問ですけれども、先ほど表札や顔でも、顔がきちんと認識されたら修正します、ぼかしを入れる、周辺でもとおっしゃったのですけれども、文字どおり技術的な問題ですが、修正される前のデータは誰がどう保存しているのですか。つまり、(略) (中略)

    mohno
    mohno 2009/06/23
    「技術者感覚からすれば、元データは保管しているだろうなあ」<だろうなあ。写真についての見解→http://tinyurl.com/mzjbxk。個人情報保護法→http://tinyurl.com/2rhrou
  • http://ilab.cc/index.html

    mohno
    mohno 2009/06/23
    実は修理や交換ができる構造になっているということなの? それこそが驚きなんだけど。
  • コンビニという名のヤミ再販 - 池田信夫 blog

    セブン・イレブンがフランチャイズ(FC)の値引き販売を制限していた問題で、公取委が排除措置命令を出したが、これは単なる弁当の売れ残りの問題ではない。そもそも部側が主張するように「対等の契約」であるなら、なぜコンビニの商品はすべて定価でしか売っていないのか。FCとの契約には定価販売の義務はないので、どんな商品を安売りしようとFCの自由なはずだ。さらに奇妙なのは、部は何のために安売りを禁止するのかということだ。FCが部に支払うロイヤルティは、 (売り上げ−仕入れ原価)×0.4〜0.5 だといわれるが、売れ残っても返品できないので、仕入れ原価は変わらない。売り上げには売れ残った弁当の代金も含まれるので、廃棄して0円になるより半値で売ったほうがロイヤルティも増える。したがって合理的に考えれば、部が安売りを奨励して少しでも売り上げを増やしたほうがいいはずだ。では、なぜ安売り規制をするのか

    mohno
    mohno 2009/06/23
    コンビニのブランドを利用して安売りするから怒られるのだから、FC 辞めて自分で安売り店を開けばよい話。自由競争だというのなら。
  • 迷惑な営業電話を黙らせるマジックワード。 : パソコントラブル出張修理・サポート日記

    皆さんのご自宅にも、「光にしませんか?」というセールスの電話の1回や2回はかかってきていることでしょう。 え?「1回や2回で済むか!!」って? うんうん、そうですよね。迷惑ですよね。勘弁して欲しいですよね。 で、「光にしたら速くなりますよ!!」としつこいので光にしてみたところ、「光にしたのに遅くなった」という事例の多いこと多いこと…。 これを光幻想の吹き込みと言います。え?言わない? で、調べ物をしていて見つけたこんな動画。 ----- YouTube - 簡単なセールス電話撃退法 自宅にかかってきたセールスの電話に対して、 「今忙しいんだよ、後でかけなおすから、あんたの自宅の電話番号を教えてよ」と。 すると当然「個人情報なのでお教えできません」。 そこですかさず「ああそう、自宅に電話してほしくない、と」「そうです」 待ってましたとばかりに「俺もそうなんだよ。じゃ」ブチッ。ぷーっぷーっぷー

    mohno
    mohno 2009/06/23
    「しません」でおしまいじゃないの?「後でかけなおすから」<そんなこと言わない方がよいと思うけど。“自宅”じゃなく“オフィス”の電話番号を教えられるし、「時間があるとき」を聞かれるんじゃない?
  • 200 Magic Tricks:これであなたもマジシャンに!なんとネタばらし200個を動画で紹介。737 | AppBank

    合コン等でマジックを披露したくありませんか?もしくはマジシャンとして生計を立てて行きたいとか。200 Magic Tricks,、このアプリではなんと200ものマジックを動画で教えてくれます。 おしゃれなバーで彼女にさっと手品を披露すれば、きっとモテますよ(ただしイケメンに限る)。早速entrypostman披露します。 200 Magic Tricks の動画はこちら 200 Magic Tricks の紹介はこちらから こちら起動画面。 画面タップで開かねぇ!って思ってたら矢印に沿ってカーテンを開くのね。 マジックのジャンルです。 どれでも気になるジャンルをタップ。 簡単なものから難しいものまで、ずらりとマジックが紹介されています。 気になるものをタップ。 トリックとヒント。 どちらかをタップすると・・・ 動画での開設開始! 基解説は英語ですが、手元を見ていればわかります! ほーら

    mohno
    mohno 2009/06/23
    手品を見せて人気者になれても、みんなは手品が見たいだけでモテるわけではないよ。そういう人が近くにいたら手品を見て喜んでいる女性を見つけて、「その笑顔がいいね」という方がモテる(知らんけど)。
  • asahi.com(朝日新聞社):「返品自由」か「責任販売」か 小学館、書店に選択肢 - 文化トピックス - 文化

    「返品自由」か「責任販売」か 小学館、書店に選択肢2008年7月16日10時45分 印刷 ソーシャルブックマーク 書籍の4割が読者の手に届かずに返品される――。そんな出版流通の現状を改めようと、小学館が今秋、ある試みをする。同社の書籍を販売する書店が、取引条件を選べるようにするのだ。それは(1)買い切りが原則で販売額の35%の粗利益が得られる(2)返品は自由だが利益は2割程度、の二つ。同じについて複数の取引条件を設けるのは業界初の試みだ。 出版業界では、出版社が価格を拘束する再販制度がある代わりに、書店に返品を認める「委託制度」が一般的。だが、返品が自由なために、4割もの返品率が恒常化し、出版不況の主因となっていた。 返品なしの買い切りにする代わりに高い粗利益を保証する「責任販売制」の試みも一部にあるが、経営が苦しい書店にはリスクが大きく、広がっていない。 そこで小学館は「返品自由」か「

    mohno
    mohno 2009/06/23
    「本体価格は6000円」「責任販売を選べば2100円」「通常の委託な1200円程度」<利益の差は900円、損失の差は3900円。よほどカタいものでないと責任販売を選べないし、カタいものは出版社が選択肢を与えたがらない気が。
  • 何も破壊しない日本が破壊される - 池田信夫 blog

    最近ブログ界では日に見切りをつける話が流行しているが、Economist誌も日には匙を投げたようだ(要約はいつもの通り適当):日はながく業界を守る「護送船団行政」を続けてきたが、今回も史上最大のバラマキによってそれを続けようとしている。欧米諸国でも似たような政策は行なわれているが、それは例外であり、きびしい批判にさらされている。しかし日では、税金を「ゾンビ企業」に資注入することが当たり前のように受け入れられている。 これはきわめて有害である。日には、利益の出ない会社が多すぎる。たとえば携帯電話メーカーは8社もあり、そのほとんどは赤字だ。こういう企業は自分の首をしめているだけでなく、貴重な資と人材を浪費しているのだ。おかげで日企業のROEはアメリカの半分しかない。 この大不況にあっても、日企業の廃業率は英米の半分しかなく、倒産は15%しか増えないと予想されている。欧州で

    mohno
    mohno 2009/06/23
    だから、破壊されまいと、破壊しまくっているわけですね。わかります。
  • 「ストリートビューは個人情報保護法の規制対象外」,総務省研究会が見解示す

    総務省は2009年6月22日,「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第2回会合を開催し,Google社のストリートビューに代表される道路周辺映像サービスの違法性に関する検討結果を報告した。ここでは,個人情報保護法に違反していないか,プライバシーや肖像権を侵害していないかを検討した。報告では,個人情報保護法の義務規定の適用外であるため違反には当たらず,プライバシーや肖像権に関してもサービスを一律に停止すべき重大な侵害があるとは言えない,との考えを示した。 個人情報保護法は,サービス事業者に同法の義務を適用する場合,事業者が「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」を持っている必要があるとしている。簡単に言えば,個人情報が入った検索可能なデータベースを持っていることを指す。道路周辺映像サービスは,特定の住所から特定の個人を検

    「ストリートビューは個人情報保護法の規制対象外」,総務省研究会が見解示す
    mohno
    mohno 2009/06/23
    「問題となる場面は限定的」「サービス事業者に一定の法的リスクが残る」<結局、その程度か。/その程度のことしか“できないか”ではなく、その程度のことしか“言えないか”という意味です。念のため。
  • ストリートビューは合法 総務省が見解 - MSN産経ニュース

    総務省は22日、米インターネット検索大手グーグルが提供する地図と写真を組み合わせたサービス「ストリートビュー」について、個人情報保護法違反には当たらないとする見解をまとめた。 同省がネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めてで、一部自治体が求めていた法規制を見送った。今後、一般からの意見を募集した上で8月にも正式に判断をまとめる。 総務省の作業部会は同日、住居の外観や自動車のナンバープレートが写真に写っていても「個人の識別性がなく、個人情報には該当しない」と判断した。プライバシーや肖像権についても「(人の顔などに)ぼかし処理を施すなど適切な配慮がなされている限り、サービスの大部分は違法となることはない」と指摘。サービスを一律停止するのではなく、侵害の恐れのある事案に個別に対処することが望ましいとしている。

    mohno
    mohno 2009/06/23
    「サービスの大部分は違法となることはない」<タイトルに比べると、微妙な表現だな。「個別に対処することが望ましい」<事実上、notice & takedown で対処すれば問題ないということ?
  • 乱交パーティーで8人逮捕=マンションで公然わいせつ容疑−宮城県警 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.jiji.com/jc/zc?k=200906/2009061800660&rel=y&g=soc 逮捕容疑は、17日午後6時ごろから、仙台市青葉区のマンション一室で、乱交パーティーを開催、インターネットの掲示板を見て参加した客らを交え、わいせつ行為をした疑い。 この形態で、「公然性」が認定できるかどうか、疑問はあるでしょうね。 公然、というのは、「不特定または多数が認識できる状態」を言い、先日、東京ミッドタウン近くの公園で全裸になっていた人気アイドルのようなケースは、実際にその姿を目にした人が警察官だけでも、その状況から公然性は肯定される可能性が高いでしょう。また、上記の事件検挙のヒントになっていると思われるハプニングバーにおける行為でも、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080122#1200997897 通常、公然性は肯定されると思

    乱交パーティーで8人逮捕=マンションで公然わいせつ容疑−宮城県警 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mohno
    mohno 2009/06/23
    「公然、というのは、「不特定または多数が認識できる状態」を言い」<著作権だったら、不特定多数を“募集”している時点で「公衆」になりそう。
  • 日弁連 - 訴訟当事者の合意による弁護士報酬敗訴者負担制度に対する意見