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小池洋介に関するmohnoのブックマーク (6)

  • P2Pダウソ厨はみんな複製権侵害で起訴したらいい - インターネット大好き小池さんのブログ

    著作権法違反:複製権侵害罪で37歳容疑者起訴??全国初 - 毎日jp(毎日新聞)ファイル共有ソフトを使った国内未公開映画の流出事件で、京都地検は18日、茨城県日立市のホテル従業員、重川裕二容疑者(37)を著作権法違反の複製権侵害と公衆送信権侵害の罪で起訴した。複製権侵害罪での起訴は全国で初めて。http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101019ddm041040134000c.html報道を見て思ったのは、なんだ、ファイル共有ソフトを利用して違法ダウンロードを続けている人はみんな複製権侵害で起訴できるじゃないか、ということ。というのは、WinnyやShareなどのファイル共有ソフトは、原則として、ダウンロードしたファイルを自動的に公衆にアップロードする仕様になっており、利用者はみんなそのことを知っている(だよね?)のだから、複製権侵害の未必の故意を認

    mohno
    mohno 2010/10/26
    「製権侵害の未必の故意を認めることができると考えられる」←そこを“証明”するのが難しくて、無罪になったら検察の立場上困るから起訴していないんじゃないかな。
  • 著作権保護期間延長問題は"空気"対"道理"の戦い - インターネット大好き小池さんのブログ

    鳩山首相の発言を受けて、think C から『では、何のための3年間だったのですか』と題する声明が発表されました(2009/11/20)。関連して、2008年末にロージャーナルのメンバーで骨董通り法律事務所を訪問したときに、福井健策先生(think C 世話人、弁護士・ニューヨーク州弁護士) から伺ったおもしろい話があるので、紹介したいと思います。日でまともな法制度の議論をしようとするとき、最大の障害は場の"空気"だというのです。以下、@hanatochill(新62期の永井さん)が書き起こしてくださった当日のインタビュー記事を引用します。最大の障害は「空気」です。日でまともな法制度の議論をしようとするときの最大の障害は場の空気なのです。例えば、「保護期間を死後70年とするべき絶対的理由はないが、なんとなくその方がクリエイターを大事にしている気がする」と思う人はいるでしょう。死後50年

  • レビュー:Google Scholarの判例検索がすごい!

    日リリースされたGoogle Scholarの判例検索をレビューします。スクリーンショットとともに機能紹介をします。日版フェアユースが話題なので、具体例にはフェアユースのリーディングケースになっているCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.を選びました。Google Scholarで"Campbell v. Acuff-Rose Music"と検索してみます。 検索結果画面アメリカの裁判例は一般的に、サイテーションとともに、「一方当事者 v. 他方当事者」と表記するのですが、これをそのまま検索窓にいれると、一瞬で返してくれます。検索結果は被引用数の高いものから順に並べているようで、重要度の高い判例ほど探しやすい仕様になっています。また裁判例と同時に、Hein Online等で読める判例評釈へのリンクもずらっと表示してくれます(もちろんフィルタリングできます)

    mohno
    mohno 2009/11/19
    タダほど安いものはない。
  • 5分でわかる!Winny裁判 一問一答 - インターネット大好き小池さんのブログ

    ミジンコでも宇宙人でも5分でわかるWinny裁判の説明かくよ。ネット上にたくさん情報はあるのですが、自分の中での整理もかねて、一問一答でまとめてみました。質問、ツッコミ、感想、ひとりごと、なんでも歓迎です、わかる範囲でレスします。(なお、これはWinnyの話よくわからん!という人向けで、件の流れを追ってる方や、技術者の方、法律系の方には新情報のない冗長な文章だと思います。また、簡単にするためにやや正確さを損なった表現があるのはご了解ください。) 5分でわかる!Winny裁判 一問一答Q Winny(ういにー)ってなに?A Windows用のファイル交換ソフト。P2P技術を利用していて、効率よく、高い匿名性を維持しつつ、ファイルの交換ができる。 Q 何が問題?A 利用者のほとんどが、音楽映画ゲームやポルノ動画をダウンロードするために使っている。 Q Winnyを使うのは違法か?A 自分

  • 米Google副社長・法務責任者ケント・ウォーカー氏とお話したよ - インターネット大好き小池さんのブログ

    グーグル社副社長・法務責任者のケント・ウォーカー氏とお話できました。YouTubeやブックサーチの著作権マターも、ストリートビューのプライバシー問題も含めて、グーグルプロジェクトの全世界の法務をトップで統括してるのがこの人…21世紀のキーパーソン!グーグルのウェブサービスのファンで、グーグルのやってる法務が好きだと伝えたら、すっごく嬉しそうに話を聞いてくれました。一緒に写真も撮ってもらったよ!彼はスタンフォードローの87年の卒業生だそう。同じ学校で勉強できて嬉しいな。 グーグルブックサーチについて 時期柄、予想どおり、みんなの質問のはブックサーチの和解案に集中しました。先の米国司法省参戦を受けて、グーグルの法務チームは今後司法省とどうやりあうのか、その力があるのかと聞く人。そのオプトアウト式はおかしいと怒り気味に聞く人。 けれど、利便性とみんなの幸せを強調して斜め上の回答をする感じで、こ

    mohno
    mohno 2009/10/27
    「みんなの質問のはブックサーチの和解案に集中」<あの“誰でも編集できる版権レジストリ”を訊いた人はいないのかな。というか「オプトアウト」<ベルヌ条約違反。/「ストリートビュー」<「予想以上の大反発」
  • Winny事件一審と二審の違いをフローチャートで - インターネット大好き小池さんのブログ

    (LucidChartというウェブサービスで作図しました^^*1 日語が出力できなかったので、スクリーンショットを撮らせてもらいました。) 「おおやにき」の説明に違和感 大屋雄裕先生が自身のブログにWinny事件二審判決の感想を載せてくださったのですが、わからないところがあります。以下の記述です。(中略)この場合、一審と二審の判断が分かれた理由は主に、Winnyという製品が価値中立的なのかどうかという事実認定の問題に還元されることになるわけだ。( Winny事件二審判決 - おおやにき より引用) これは当にそうでしょうか?記事全体を見ても、"二審判決はWinnyを価値中立の製品だと判断したが、一審判決はそう判断しておらず、この事実認定の違いが、一審と二審の判断が分かれた主な理由だ" という風に書かれているように読めます(誤読していたらごめんなさい)。しかし、判決要旨等を読むと、一審・

    mohno
    mohno 2009/10/27
    「判断が分かれた理由は、中立的行為による幇助の成立に関して違う基準を立てたから」<そう思う。
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