横浜地裁の庁舎出口前に乗用車が放置されている問題で、地裁は3日夜、乗用車を庁舎裏手の駐車スペースにレッカー移動した。 地裁は「庁舎管理権に基づき、…
横浜地裁の庁舎出口前に乗用車が放置されている問題で、地裁は3日夜、乗用車を庁舎裏手の駐車スペースにレッカー移動した。 地裁は「庁舎管理権に基づき、…
※4/19以降,記事の中でいくつかの追記をしています。 【04/23追記】 今回の事件の判決文が公開されました。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058 ■今回のテーマは何?平成27年4月13日,福井地裁で次のような判決が出されたそうです。 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない 事件・事故 福井のニュース |福井新聞ONLINE:福井県の総合ニュースサイト http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html 「車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求
記事一覧 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない (2015年4月17日午後5時00分) 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。 遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。 死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされ
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