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開発と準委任契約に関するmohnoのブックマーク (2)

  • アジャイル型開発における未完成の責任 東京地判令3.11.25(平30ワ25117) - IT・システム判例メモ

    アジャイル型でアプリ開発を進めたところ、完成に至らなかったことについて、ベンダの不完全履行、プロジェクトマネジメント義務違反等が主張されたが、いずれも否定された事例。 事案の概要 eスポーツ事業の企画・運営等を行う原告(X)は、ゲーマー向けソーシャルアプリの開発を構想し、開発ベンダである被告(Y)との間で、平成28年8月18日に、ゲームに参加する人をマッチングし、参加者同士がコミュニティを形成するソーシャルメディア機能を有するソフトウェア(件ソフトウェア)を開発する契約(件契約)を締結した。対価の額合計は、2450万円。その支払は1000万円、1000万円、450万円の3回にわけて行われることとされ、最後の450万円は、納品物を納入後に支払うこととなっていた。 件契約の締結前には、Xは、検収に合格しなかったら、支払済みの代金を返金する条項を設けることを求めたが、Yは「返金を想定してお

    アジャイル型開発における未完成の責任 東京地判令3.11.25(平30ワ25117) - IT・システム判例メモ
    mohno
    mohno 2024/10/21
    SIでアジャイルは冒険「仕様が明確になっていないというアジャイル型の開発においては、対価に見合うように調整が予定されていたのであって、開発期間中にユーザが要望すれば直ちに確定した仕様になるわけではない」
  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(件契約)。 1条2項 件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの件サービスの業務

    準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
    mohno
    mohno 2022/03/25
    仕様書がないのに請負契約って、じゃあ、何が成果物なのかを誰が判断するの、ってなるよね。こっちで決めていいならいいけど、信頼できる相手じゃないと怖いというか。
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