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電子書籍と小倉秀夫に関するmohnoのブックマーク (8)

  • スキャンデータダウンロードサイト“SCAN.JP”を公開しました:IT's my business:ITmedia オルタナティブ・ブログ

    SCAN.JP というサイトで、以下の書籍のスキャンデータを公開しました。 ・「情報の呼吸法」(津田大介著、朝日出版社) 昨日発売された書籍で、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日」が設定されています。 ・「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」(小寺信良・津田大介著、翔泳社) 2007年に出版された書籍で、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日」が設定されています。 ※以前、スキャンしたデータをそのまま公開しています。 ・「著作権法コンメンタール〈上巻〉1条~74条」(金井重彦・小倉秀夫著、東京布井出版)の一部 2000年に出版された書籍のうち、許諾をいただいた小倉秀夫弁護士の執筆分のみを抜粋したものです。 ・「Delphi 3 Q&A 150選」(大野元久

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  • ホーム - SCAN.JP

    「江添亮の詳説C++1」(江添亮著、KADOKAWA) ・PDF ファイル(1.3MB) 2018年3月発売のC++17解説書です。出版に必要な元データがGPLv3でトンボ入りPDFとともに著者のブログで公開されていたため、トンボ部を除去し、GPLを追記したものをここに置きました。 ※扉ページは(元から)含まれていません。 「BC MAGAZINE」(1995年、ボーランド) ・PDF ファイル(6.2MB) 「D MAGAZINE」(1996年、ボーランド) ・PDF ファイル(7.0MB) 「CB MAGAZINE」(1997年、ボーランド) ・PDF ファイル(14.1MB) 「A MAGAZINE」(1998年、ボーランド) ・PDF ファイル(14.9MB) 1995年から1998年にかけて「C MAGAZINE」誌の裏表紙に掲載されたエイプリルフール企画に合わせて制作された販促

  • Amazon電子出版契約、津田大介氏、小倉秀夫弁護士、境真良氏の意見

    【「こんなの論外だ!」アマゾンの契約書に激怒する出版社員 国内130社に電子書籍化を迫る】http://news.livedoor.com/article/detail/5977004/ 津田大介氏@tsuda 小倉秀夫氏 @Hideo_Ogura 境真良氏 @sakaima それぞれのご意見です。 【Amazon(キンドル)電子書籍契約ザッとまとめ】 続きを読む

    Amazon電子出版契約、津田大介氏、小倉秀夫弁護士、境真良氏の意見
    mohno
    mohno 2011/10/30
    これが元ネタか。例の記事は中堅どころの話と書いてあるから、そういうことなんだろうね。まあ、そもそも電子書籍市場がそんなに魅力的か、って話もあるわけで。
  • benli: 電子書籍に関する市場分割への対処

    電子書籍のもう一つの問題は、「著作物に関する地理的な市場分割」にどう対処するかということです。 平たくいえば、送信要求をするIPアドレスあるいは利用者が決済用に使用するクレジットカードのビリングアドレスによって、特定の電子書籍をダウンロードできるか否かが決まっていることについて、どう対処するのかという問題です。 既に、Barnes & Noble系のNook等は、基的にUS onlyであり、Nook体を並行輸入で入手しても、日在住者は正規にコンテンツをダウンロードして読むことができません。今は、「電子書籍 Only」という書籍がほとんどないので、紙の書籍を並行輸入することで「そこに書かれている内容を知る」ことはできていますが、今後「電子書籍 Only」という書籍が増えていくと、日にいては世界の最先端の議論に触れることすらできないという事態だって生じて来かねません。 もちろん、お金

    mohno
    mohno 2010/11/22
    「著作権者の許諾を得た第一頒布がない」なら、「立法により解決される必要」←どうやって? 他国の制度に干渉するってこと?
  • benli: 電子書籍とプラットフォームの選択権

    昨日は、早稲田大学で行われたJASRAC公開講座「電子出版をめぐる著作権法上の課題」を聴講してきました。で、最後に質問もしました(後でツイッターで聞けばいいではないかという声はこの際無視です。)。 質問の背景はこういうことです。 電子書籍について、著者、出版社、利用者の3者関係で語られることが多く、実際今回の公開講座でもそうだったのですが、実務的には、プラットフォーマー(Kindleを出しているAmazon等)を含めた4者関係で考えないといけないのでは、という問題意識があります。そして、プラットフォーマーに関しては、通常の人は何種類もの端末を持ち歩かないでしょうから、必然的に寡占化します。それは、音楽配信サービスにおいてもビデオゲームについても見られる現象です。 で、音楽配信サービスでは、特定のプラットフォーマーと特定のレコード会社が強い結びつきを持っていたことにより、そのレコード会社が隣

    mohno
    mohno 2010/11/21
    iTunes Store でエロを排除すべきじゃないって言ってるのかな。
  • benli: 講談社の電子書籍に関する契約雛形

    池田信夫さんが、講談社の電子書籍に関する契約雛形に関し、次のようなことを言っています。 最大の問題は、上の第3条と第4条の講談社がデジタル化権を著者から奪って独占するという規定である。したがって他の出版社から電子出版したいという話があっても、著者は出すことができない。しかも講談社は、このを電子出版すると約束していないので、彼らが出さないかぎりどこの電子書店でも売れない。 でも、この種の契約書の作成を弁護士が受注したら、100人が100人その旨の条項を入れるのではないかと思います。日法では、書籍を電子化した事業者に対して、版面権等の排他権を付与していないので、電子書籍化に伴い行った投下資を回収する機会を維持するためには、契約で縛りを掛ける必要があるからです。 それに、紙の書籍だって、同じ作品について、同一スタイルの書籍を同時に他の出版社から出版されて黙ってはいないと思うのですけどね(文

    mohno
    mohno 2010/10/26
    「この種の契約書の作成を弁護士が受注したら、100人が100人その旨の条項を入れる」「あまりにもあまりにも」/あれは出版社と流通との区別もついてないと思われ。
  • benli: 情報に国境を作らない工夫

    既に米国ではiPadが発売され、Amazon社のKindleとともに、電子書籍の普及を後押ししていくことでしょう。 ただ、そうなっていくと一つ心配しなければならないことが出てきます。音楽・映像の世界で既に生じている「国境での情報の遮断」がテキストの世界でも生 じてしまいかねないということです。 従来の書籍であれば、日国外でのみ出版された書籍であっても、最悪並行輸入をすれば、日国在住者でもこれを閲読することができます。しかし、オンラ イン配信で提供される電子書籍においては、日がその配信対象区域から外れるものについては、誰かが現行の著作権を侵害することなくして日国在住者がこ れを閲読することができなくなります。電子書籍が紙の書籍の補完物である間は「電子書籍が入手できなければ紙の書籍を読めばいいではないか」ということは 可能なのですが、今後出版コストの安い電子書籍オンリーの著書・論文等が

    mohno
    mohno 2010/04/11
    「アップル社やアマゾン社等に対し」<Apple や amazon に言っても仕方ない気がする。Kindle Store は海外からもアクセスできるはずだけど、海外向けに売られているかどうかは権利者次第になっているようす。
  • 電子書籍の普及に向けた官民共同の懇談会 - la_causette

    総務、文部科学、経済産業の3省は3月17日に、都内で電子書籍の普及に向けた官民共同の懇談会の初会合を開いたとのことです。 そこでは、 電子書籍の形式は各メーカーが定めており、共通のルール、規格がない。端末ごとに読める書籍が限定されるほか、「資力で勝るメーカーに規格決定の主導権を握られると、出版関連業界は中抜きにされる恐れがある」(総務省幹部)との指摘がある。出版物の管理コードにあたる「書誌データ」も統一規格がなく、一連の基礎的な環境整備が検討課題になる。 ということがテーマになったようです。規格決定の主導権を誰が握ろうとも出版関連業界が中抜きにされることは避けがたいと思いますが、その点を除けば、特に目の敵にされるような話ではないように思います。 楠さんは電子書籍の相互運用性は原則として民民で市場を通じて勝負をつければいいのであって、フォーマット共通化で役所が前に出て何ができるのか。とおっ

    電子書籍の普及に向けた官民共同の懇談会 - la_causette
    mohno
    mohno 2010/03/21
    よほど統率力がある人が“官”から出てくれば別だけど、“規格”は決めるだけでは意味がないので(編集ソフトなり表示デバイスの対応が不可欠)、市場を見極めつつ民間主導で決めるべき、という意見は妥当だと思う。
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