ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有
![『mohno : JASRAC はカネカネ言うべきではないか?』へのコメント](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/bd9916441f33f058f8a1d6688661af9582cc2fdd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fb.st-hatena.com%2Fbdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f%2Fimages%2Fv4%2Fpublic%2Fog_image.png)
わたしの所属する日本ペンクラブが、Google Library Project(GLP)について声明を出していた。4月24日付けである。事前に意見を求められてはいないので、評価作業は理事会でおこなわれているのだろう。あるいは特別の分科会なのかな。 (引用ここから) ●日本ペンクラブ声明「グーグル・ブック検索訴訟の和解案について」 日本ペンクラブは表現者の団体として、グーグル・ブック検索訴訟(書籍のスキャニングとネット公開に関する米国内の対グーグル訴訟)の和解案について、評価作業を継続中であるが、現時点において以下の三つの観点から見解を明らかにし、デジタル時代の著作権処理のあり方について警告する。 第一は、著作権上の問題である。グーグルの書籍デジタル化に関する一連の行為は、日本の著作権上明白な複製権違反であるにもかかわらず、それを容認する形になる。また、米国内ルールである「フェアユース(公正
いよいよ締切間近で佳境を迎えるかと思っていたブック検索の件が4か月も延期になり、なんだか拍子抜けしている今日この頃なので、保留していた件を取り上げてみる。 いつも冷静なエントリを書かれている heatwave さんが「我々の権利を軽んじつつ、自らの権利(利権)ばかり拡大しようとするJASRACの人」というエントリで怒りをあらわにされているのだが、私は疑問を持った。もっとも、リンク先で紹介されている記事におけるいではく氏の発言には、こんなものがある。 さらにいで氏は、過去の著作権分科会で主婦連合会常任委員の河村真紀子氏が、「自家用車で聞くために、消費者はもう1枚同じCDを買うのか」と疑問を投げかけたことを取り上げ、「当然だと思う」と説明した。 JASRAC に著作権を委託しているアーティストたちに、これを共有できる認識かどうか、あるいは皆が実践しているかどうか、尋ねてみてほしいものだ。そんな
このたび,著作権法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を実施しますので,お知らせいたします。 1.趣旨 本年5月22日に施行予定の著作権法施行令の一部を改正する政令案においては,Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに私的録音録画補償金制度における補償金徴収の対象とすることを予定しています。 本省令案ではそれに伴い,同政令案第1条第2項第4号の規定に基づき,機器が記録媒体に記録を行う際に従うべき光学的方法に係る基準を定めることを予定しています。 このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行規則の改正案につき,意見募集を行います。詳細については別紙意見募集要領をご覧ください。 なお,著作権法施行令の一部を改正する政令案については,平成21年2月3日から3月4日にかけて意見募集を行いましたが,その開始の際に公示した政令 今回は残念なお
裁判員制度の施行を目前にしてその中止を求める声が大きくなっていますが,今更裁判員制度を中止したところで,公判前整理手続などの制度は残るでしょうから,そこで残るのは,とにかく検察に迎合することが出世の必要条件だとばかりに,職業裁判官が,ベルトコンベアーのように自動的に有罪判決を下す,悪夢のような刑事裁判でしかないのではないか,という気がしてなりません。 もちろん,裁判員裁判とするか,職業裁判官のみによる裁判とするか,弁護人が選択できる程度の制度改正ならいいと思います。被告人も罪を認めて反省している,というのであれば,量刑感覚が概ね想像できる職業裁判官による裁判を当面選ぶでしょう(「裁判員の方が情状立証が利きやすいなどの実践的な報告が上がってくれば別ですが。)。しかし,冤罪の疑いが相当濃くあると思ったら,裁判員制度に反対している弁護士ですら,裁判員裁判を選択するのではないかと思います。職業裁判
朝日新聞によれば, インターネット検索最大手の米グーグルが進める書籍検索サービスについて、詩人の谷川俊太郎さん、作家の三木卓さんらが30日、東京都内で記者会見し、著作権侵害の恐れがあると危機感を訴えた。とのことです。 Google Inc.も,著作権者が検索サービスに組み入れるなと明示的に意思表示をしているものについてそれでも組み入れてやると言っているわけではないのですから,和解した上で,検索データベースからの作品の削除を申し出ればいいだけであって,何も危機感を覚える必要はないのではないかという気がします。むしろ,和解から離脱することにより,終局判決において,書籍データベースでの書籍データの利用はフェアユースにあたるという判断が下される可能性だってあるわけですから,検索されたくないのだったら,和解に乗った方がいいのではないかという気がしなくはありません。弁護士からどういうレクチャーを受けて
Welcome to Startups Weekly — Haje‘s weekly recap of everything you can’t miss from the world of startups. Sign up here to get it in your inbox every Friday. Well,…
Welcome to Startups Weekly — Haje‘s weekly recap of everything you can’t miss from the world of startups. Sign up here to get it in your inbox every Friday. Well,…
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く