矢部先生は 検事は、事件の起訴不起訴を決める際の事実認定にあたって、全ての証拠の証明力を、有能な弁護士による批判にさらされた後の状況を想定した上で、それらの証拠を裁判官はどのような評価をするであとうか、という目で検討し、弁護士による批判に晒されたとしても裁判官が有罪とするに足る証拠があると判断したときにだけ起訴する、というのが原則です。 つまり、裁判官の立場に立って事件を考えて、裁判官が間違いなく有罪にすると認められる事件だけ起訴しているということです。 と仰っています。しかし、「裁判官が間違いなく有罪にすると認められる」とは言えないとして起訴を断念する場合、嫌疑なし又は嫌疑不十分ということで不起訴とすることになっているのですが、統計上そのような理由で不起訴とする例はそれほど多くありません。不起訴とする理由の大半は、情状や起訴価値を加味しての「起訴猶予」です。例えば、罪名別検察庁終局処理人