日本のプロバイダー責任法と、アメリカのプロバイダー責任の違いについて、また少し著作権絡みの話を纏めておこう。 アメリカの電気通信法(1996)は、プロバイダー責任の免責事由を定めている。 通常、発信者(Publisher)と、頒布者(distributor)の著作権侵害責任について、新聞社や出版社などのPublisherには厳格責任(strict liability)となっており、distributorである書店などは過失責任となっているが、これに対しインターネットプロバイダーの著作権侵害に対する厳格責任を免責するのが電気通信法である。#しかし特許侵害などに対しては、プロバイダーに対しても厳格責任は適用される。 またデジタルミレニアム著作権法(DMCA=Digital Millenium Copyright Act、1998)では、Notice and takedownというルールが定めら