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ブックマーク / sskdlawyer.hatenablog.com (3)

  • 転職時に前職の年収を盛ることは、どの程度まで許容されるのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.転職時に前職の年収を聞かれたら・・・ 転職する時、前職の年収を聞かれることは少なくありません。 これは、勤務先において、転職者の年収を決めるにあたっての参考にするためだと思われます。 それでは、年収を聞かれた時、前職の年収を盛ることは、どこまで許容されるのでしょうか? 直観的に年収100万円の人が前職の年収を1000万円だったということには問題がありそうです。しかし、年収900万円だった人が前職の年収を「大体1000万円くらいだった」「約1000万円だった」というのは、駆け引きの問題として許容されそうにも思います。 そう考えると、どこかに違法・適法のラインがありそうにも思われますが、近時公刊された判例集に、この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が掲載されていました。東京地判令6.11.27労働判例ジャーナル159-50 Aston Martin Japan事件です。 2.Aston 

    転職時に前職の年収を盛ることは、どの程度まで許容されるのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
    mohno
    mohno 2025/06/16
    詳しい事情は分からないけど、払ってる給料に見合う働きじゃないから調べてみたら、ってことなんだろうかね。仕事ができる人なら、そうはならんだろうというか、解雇規制がなければクビにして終わりそう。
  • 適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕914頁参照)。 しかし、競業行為も「悪質な手段、態様で行われた場合には、これらの行為を禁止する契約上の根拠がないときでも、使用者の営業の利益を侵害する不法行為として損害賠償責任が課されることがある」とされています(前掲『詳解 労働法』917頁参照)。 要するに、競業避止契約を交わしていない労働者は、退職した後、原則として自由に競業することができます。ただし、自由競争の枠を逸脱しているといえるような手段、態様で行われた場合には、例外的に損害賠償責任を負うことがあります。 この退職後の競業行為との関係で、近時公刊された判例集に目を引く裁

    適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    mohno
    mohno 2023/08/15
    この件に関しては「デザインは属人性が高い仕事」ってことかな。定年じゃなくても「担当者変わりました」って言われたら「え、前の人は?」ってなることはありそう。
  • クレーム対応にあたり、非のない部下を謝らせて丸く収める手法の終焉 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.クレームへの対応方法 顧客からのクレームに対し、顧客と従業員のどちらに非があるのかを見極めることなく、取り敢えず自社の従業員に謝らせるという方法があります。 それが揉め事を丸く収めていた時代もあったのだと思います。 しかし、こうした手法は、自社の従業員を苦しめ、不満を蓄積させてしまうため、労務管理の観点からみれば、決して適切とはいえません。 この取り敢えず部下を謝らせるというクレーム対応の手法の適否が争われた事件が、判例集に掲載されていました。 甲府地判平30.11.13労働判例1202-95甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件です。 2.事案の概要(犬に噛まれて飼い主に損害賠償の話をしたら、勤務先学校にクレームを入れられ、管理職から謝罪を強要された) 件で原告になったのは、甲府市の市立小学校の教諭の方です。 平成24年8月26日、地域防災訓練の会場に向かう途中、原告教諭は自身が担任

    クレーム対応にあたり、非のない部下を謝らせて丸く収める手法の終焉 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    mohno
    mohno 2019/08/13
    サポートの(私の)回答に納得せず、別の窓口に「態度が悪い」といってクレーム入れて「謝らせます」って話をつけちゃった人がいたな。「謝罪の約束をされたそうなので謝罪します」と言って余計に怒らせた記憶。
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