菅内閣が行政手続きでの押印廃止の取り組みを進める中、上川法務大臣は、婚姻届や離婚届の押印について、廃止する方向で検討していることを明らかにしました。 婚姻届や離婚届について、昭和22年に施行された現在の戸籍法では、「署名し印をおさなければならない」と定め、夫と妻に加え、証人2人の署名と押印がそれぞれ必要となっています。 法務省によりますと、このうち押印についてははんこを使用することとされ、大正時代の法律にも「署名となつ印をすべき」と記載されているということです。 こうした婚姻届や離婚届の押印について、上川法務大臣は、閣議のあとの記者会見で、「押印などの見直しに向けた取り組みを強力に推進する政府方針に沿って見直しを進めている」と述べ、廃止する方向で検討していることを明らかにしました。 そのうえで上川大臣は、「国民の皆様への利便性向上や効率性アップのため、しっかりと検討を進め、政府一丸となって
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