インターネット掲示板の書き込みで名誉を傷付けられたとして、静岡市内の土木工事会社と経営者らが、NTTドコモに、プロバイダー責任法に基づき、書き込みを行った者(発信者)を特定する情報の開示を求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。 金築誠志裁判長は、同社のようなプロバイダー(接続業者)も情報を開示する義務があるとの初判断を示し、同社の上告を棄却した。発信者の氏名や住所の開示を命じた2審・東京高裁判決が確定した。 2002年に施行された同法では、ネット上で中傷やプライバシー侵害などの被害を受けた人が、通信を媒介している業者に発信者情報の開示を求めることができる、と定めている。地裁段階では、掲示板などの管理者だけでなく接続業者にも開示義務があるとの判決が多数言い渡されているが、最高裁の判断は示されていなかった。 同小法廷は同法の目的について、「(インターネットなどによる)情報の流