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知る権利に関するnakex1のブックマーク (10)

  • 鳥取県の「有害図書指定理由」に関しての意見書 | 三才ブックス

    2022年8月24日発売「ラジオライフ」10月号の記事、「鳥取県に有害図書指定の理由を聞いてみた」の全文をPDFで配布します。 現在、鳥取県の条例改正により、鳥取県で有害図書に指定されるとAmazonで販売停止になることが発覚いたしました。 鳥取県でを販売することが、もはやリスクといえる事態です。 条例の適法性と審議のプロセスを含め、有害図書の問題に関してここで1度考えておくべきではないでしょうか。 記事がそのきっかけになれば幸いです。 ぜひご一読下さい。

  • 「ラジオライフ」2022年10月号の有害図書に関する記事 | 三才ブックス

    2022年8月24日発売「ラジオライフ」10月号の記事、「鳥取県に有害図書指定の理由を聞いてみた」の全文をPDFで配布します。 現在、鳥取県の条例改正により、鳥取県で有害図書に指定されるとAmazonで販売停止になることが発覚いたしました。 鳥取県でを販売することが、もはやリスクといえる事態です。 条例の適法性と審議のプロセスを含め、有害図書の問題に関してここで1度考えておくべきではないでしょうか。 記事がそのきっかけになれば幸いです。 ぜひご一読下さい。

    nakex1
    nakex1 2022/08/26
    著者や出版社の表現の自由,読者の知る権利を制限する重大な指定なのだから,明確な基準と厳格な審査手続が必要だろう。問題とされた箇所や理由が具体的に示せないのはよくない。不服申立の機会も与えられるべき。
  • 逮捕歴「社会的意義なし」 グーグル検索結果の削除命じる 横浜地裁支部

    約5年前に迷惑防止条例違反容疑で逮捕された男性が、米グーグルに、逮捕に関する検索結果の削除を求めた仮処分の申し立てで、横浜地裁川崎支部が「逮捕歴の公表に社会的意義はない」として、検索結果の削除を命じた仮処分決定を認可する決定を出したことが8日、分かった。決定は男性が「無名の一市民」にすぎないことなどから、逮捕歴はすでに「公共の関心事ではない」と判断した。 検索結果をめぐっては、約5年前の児童買春事件で逮捕された男性の仮処分申し立てで「忘れられる権利」を認めて削除を命じたさいたま地裁決定が7月に東京高裁で覆るなど、司法判断が割れている。今回も事件から5年程度で削除が認められており、今後の判断にも影響を与えそうだ。 決定は10月31日付。男性は平成23年10月、迷惑防止条例違反容疑で逮捕された。グーグルで名前を検索すると逮捕を報じる記事が表示されるため仕事も見つからず、「人格権の侵害」として削

    逮捕歴「社会的意義なし」 グーグル検索結果の削除命じる 横浜地裁支部
    nakex1
    nakex1 2016/11/09
    犯罪の内容と経過年数による。
  • グーグル検索結果の削除 認めない判決 東京地裁 | NHKニュース

    振り込め詐欺で有罪が確定した男性が、グーグルに対して事件に関する検索結果の削除を求めた裁判で、東京地方裁判所は、「社会的な関心が高く、男性のこうむる不利益のほうが大きいとはいえない」として、訴えを退ける判決を言い渡しました。 28日の判決で、東京地方裁判所の岡崎克彦裁判長は、「男性のこうむる不利益と検索サービス側の不利益を比較して検討するだけでなく、表現の自由や国民の知る権利も含めて考えるべきだ」という判断を示しました。 そのうえで、「社会的な関心の高い振り込め詐欺事件で、執行猶予の期間の終了から5年程度しかたっていない。男性は、現在、2つの会社を経営していて、取引先にとっては正当な関心事で、男性の不利益のほうが大きいとはいえない」として訴えを退けました。 男性の訴えは、裁判の前に行われた仮処分の決定では認められていましたが、判断が覆されました。 インターネットの検索をめぐっては、去年、さ

    グーグル検索結果の削除 認めない判決 東京地裁 | NHKニュース
  • ネット検索 範囲を指定して削除命じる決定 東京地裁 | NHKニュース

    インターネット上で自分の名前を検索すると、不名誉な内容が表示されるとして、東京の男性が検索結果の削除を求めた仮処分で、東京地方裁判所は、記事のタイトルや概要など範囲を指定して削除を命じる決定を出しました。削除する対象を明確に示した判断は初めてと見られます。 関係者によりますと、これについて、東京地裁が今月決定を出し、この中で、検索結果として表示される記事のタイトルとサイトのアドレス、それに記事の概要を指定して削除を命じたということです。 インターネットの検索結果をめぐる仮処分や裁判で、削除する対象を明確に示した判断は初めてとみられ、男性の弁護士は、「ヤフーが独自に設けている基準より削除の範囲を広げた、意義のある判断だ」と話しています。一方、ヤフーは「決定の内容を精査して今後の対応を検討したい」とコメントしています。

  • グーグル検索:逮捕報道、削除命じる さいたま地裁 - 毎日新聞

    nakex1
    nakex1 2015/07/02
    「記事自体は新聞社のサイトに残る」「でも簡単には探せない」というのは表現の自由と個人救済のバランスかな。
  • 西宮市長「偏向報道」なら取材拒否 市が判断、メディア名も公表 (神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース

    兵庫県西宮市の今村岳司市長は23日の定例会見で、重要政策の報道に関し、市が「偏向報道」と判断した場合、メディア名と抗議文を広報誌とホームページ上に掲載する、と発表した。「偏向」かどうかは市が判断し、「改善されない場合、今後、その報道機関の取材に応じない」とした。 同市は、都市再生機構(UR)から借り上げた復興住宅の返還期限をめぐる報道で「市の(入居者に対する)支援策に触れず、あたかも市が一方的に追い出しているような放送がされた」として東京のテレビ局に抗議。テレビ局側は「誤解を生じる可能性があった」と謝罪した。今村市長は「市の政策推進に支障が出ることは許されない」としている。 今後、重要施策でテレビ取材を受ける際、広報課の職員が立ち会い、取材状況を録画する方針を示し、「市民への証拠資料を残すため」と説明した。 市は「取材を受けたにもかかわらず、市の言い分が十分に報道されなかった」ケース

  • グーグルに「検索結果の削除」命令 国内初か、東京地裁:朝日新聞デジタル

    インターネット検索最大手「グーグル」で自分の名前を検索すると、犯罪に関わっているかのような検索結果が出てくるのはプライバシー侵害だとして、日人男性がグーグルの米国社に検索結果の削除を求めていた仮処分申請で、東京地裁は9日、検索結果の一部の削除を命じる決定を出した。専門家からは「検索サイトに、検索結果の削除を求める司法判断は国内で初めてではないか」との指摘が出ている。 EUでは5月に削除命じる判決 関述之裁判官は9日、男性の訴えを認め、男性が求めた237件のうち、著しい損害を与えるおそれがある約半数の122件について、検索結果それぞれの「表題」とその下に表示される「内容の抜粋」の削除を命じる決定を出した。新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「これまで、検索サイトに対して、検索の補助機能(サジェスト機能)の表示差し止めを命じる判決はあったが、検索結果の削除を求めた国内の判断はこれまで聞いたこと

    グーグルに「検索結果の削除」命令 国内初か、東京地裁:朝日新聞デジタル
  • 国会図書館:閲覧禁止問題でジャーナリストが提訴 - 毎日jp(毎日新聞)

    国内で米兵が罪を犯した際の扱いなどを定めた法務省の資料について国立国会図書館が閲覧を禁じたのは違法として、ジャーナリストの斎藤貴男氏が16日、国を相手取り、資料の閲覧と110万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。 訴えによると、閲覧禁止となったのは「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」(72年法務省作成)。米兵の犯罪について、重要な案件以外は日が裁判権を放棄する内容などが記されているという。 「他国との信頼関係が損なわれる恐れがある」という法務省の申し出を受けて、図書館側は08年6月に閲覧を禁止していた。斎藤氏は提訴後「権力が求めれば資料が出ないのでは困る」と話した。【銭場裕司】 ▽国立国会図書館の話 訴状を受け取っていないのでコメントできない。

  • 「海賊版貸し出しは著作権侵害」大宅賞作家が図書館提訴 - MSN産経ニュース

    著書の海賊版を納入し、貸し出しているのは著作権侵害にあたるとして、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した経験もある作家、萩原遼さん(71)が東大など8大学と外務省所管の財団法人日韓文化交流基金を相手取り、近く損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことが13日、分かった。 萩原さんは米国立公文書館に通い、朝鮮戦争当時に北朝鮮政府が作成した膨大な内部資料約160万ページを閲覧。そのうち重要な1500ページを複写して解説を加えた「北朝鮮の極秘文書」(夏の書房、全3巻)として、平成8年2月に出版した。 その2年後に韓国・ソウルの出版社が「北韓解放直後極秘資料」(全6巻)を出版。韓国語だが、目次や解説の大部分、抜き出した資料が「北朝鮮の極秘文書」と酷似していると萩原さんは主張している。萩原さんは韓国・ソウル東部地検に告訴状を提出し、捜査が続いている。 一方、12年ごろから「北韓解放直後極秘資料」が日

    nakex1
    nakex1 2008/10/13
    表現の自由や知る権利の拠点として図書館は収蔵書籍の廃棄に慎重であるべき。これ以外の図書館が廃棄に応じたのだとしたら,むしろそのほうが問題。
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