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管轄に関するnakex1のブックマーク (7)

  • 【AWS】アカウント契約の準拠法をワシントン州法から日本法に、管轄裁判所をワシントン州キング郡州裁判所から東京裁判所に変更する方法 - Qiita

    AWS】アカウント契約の準拠法をワシントン州法から日法に、管轄裁判所をワシントン州キング郡州裁判所から東京裁判所に変更する方法AWS要件定義契約非機能要件AWSArtifact はじめに AWSを利用しているプロジェクトのリーダーは一読ください。 AWSアカウント契約の準拠法と、管轄裁判所を変更する手順をまとめます。 お客様のAWS環境を自社が代行して契約しているようなケースの場合、米国法のままになっている可能性があります。後述するAWS Artifactから、番環境で使用しているAWSアカウントの準拠法を確認することをお勧めします。 AWSを使うプロジェクトでPLが意識すること RFPや要件定義時の非機能要件の確認事項として、「クラウドサービスの準拠法が日法であること」 を確認されたほうが良いと思います。 AWSとの契約のおさらい AWSは米国企業であるため、たとえ東京リージョン

    【AWS】アカウント契約の準拠法をワシントン州法から日本法に、管轄裁判所をワシントン州キング郡州裁判所から東京裁判所に変更する方法 - Qiita
  • LINEがNaverまとめの著作権侵害やめないならBLOGOSへの転載とメルマガを止めようと思う

    BLOGOS編集部の皆さまへ】わたしのブログはLINEが運営するBLOGOSに転載されているわけですが、このエントリーが転載されないのであれば、即時でBLOGOSから引き上げて、いままでの転載分の全てを削除するように正式にお願いします。メルマガも今月でBLOGOSからの配信はやめるつもりです。BLOGOSはいままで右翼も左翼も幅広く掲載することでバランスを取ってきた点が素晴らしく、まさかこれを掲載しないとは思えませんが。 → 転載して頂きました。ありがとうございます。 BLOGOSとのいままでの経過 いままで何度か書きましたが、わたしの前職はほりえもんに自分の会社を買収してもらったのでライブドアです。そのあとLINEになったのでいわば古巣みたいなもので、現社長の出澤さんは、わたしが買収されて出社したとき、隣の机で営業されてました。この間はリクルートのパクリを糾弾したし、ほんとうに古巣ばか

    LINEがNaverまとめの著作権侵害やめないならBLOGOSへの転載とメルマガを止めようと思う
    nakex1
    nakex1 2016/12/18
    ネット上の事件については「被害者が画面を見た場所に管轄がある」らしいので(https://goo.gl/VTulJT)最寄の裁判所に提起すればよいと思うが,弁護士だけで担当者は来ないのでは(そのための代理人)。
  • 不法行為地の特別裁判籍

    インターネット事件の訴訟,仮処分で,管轄がどこの裁判所にあるか,という問題です。 東京地裁民事9部の最近の運用は 不法行為地は結果発生地も含むので,被害者が画面を見た場所に管轄がある,ということらしいです。 以前は,そこまで明確には言われなかったのですが これを前提に検討すると 削除請求は,不法行為に基く,ということでよいのでしょう。 次に,発信者情報開示請求も,条文上それらしい要件があるので,よいのでしょう。 東京に社のあるプロバイダに対して,日全国で訴訟ができます。 では,ログ保存請求は,不法行為に基づく,請求なんでしょうか。 先日,ログ保存請求が不法行為地の裁判籍で受理されたのですが,要検討です。 2ちゃんねる関連で,東京地裁(庁)以外のもの いずれもパケットモンスター相手で,削除だけ,またはIP開示請求付き 横浜地裁平成21年(ワ)第2175号 大阪地裁平成22年(ヨ)第14

  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタル との契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にITmedia ニュース トップページに自動的に切り替わります。

    nakex1
    nakex1 2016/02/16
    大企業と中小企業の契約において,大企業が一方的に有利になるような合意管轄は司法手続に対して潜脱的だとして無効とするような流れが国際的にできるといいと思う。
  • “無法地帯”FC2に情報開示命令 民訴法改正後初の事例か

    弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「

    “無法地帯”FC2に情報開示命令 民訴法改正後初の事例か
  • fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定

    弁護士の最所です。 ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。 会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。 実質的な運営主体が日国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。 日国内で裁判を起こすためには、日国内に管轄が認められなければなりません。 管轄については、民事訴訟法4条が基となります。外国法人については、4条5項により、①日における主たる事務所又は営業所、②日国内に事務所又は営業所がないときは、日における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日に事務所も営業所もなく、日における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができ

    fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定
  • ソマリア沖 海賊、刑法で摘発 海自艦同乗の海保活用(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    政府は2日、アフリカ・ソマリア沖の海賊対策で、日籍船を護送する海上自衛隊艦船に同乗する海上保安官の権限を活用して、日籍船の乗船者に対する殺人や逮捕監禁など重要犯罪を行った海賊の身柄を拘束し、刑法の国外犯規定を適用して逮捕・起訴する方針を固めた。政府は海上保安庁職員をソマリア近隣諸国へ派遣し、容疑者を移送するための空港や取り調べ施設の調査を始めた。 海自護衛艦が殺人などを犯した海賊の身柄を拘束した場合、ソマリア近海のアデン湾沿岸諸国に寄港。現地で取り調べ、海保の航空機で身柄を日に移送、逮捕・送検する。寄港地はオマーン、ジブチ、イエメンなどを検討している。 政府は、海賊対策の一般法検討の中で、海賊行為全般を取り締まる海賊罪の創設を視野に置いている。だが、法改正には時間がかかり、早期の対応が必要なため、今回は現行刑法で対応することにした。一般自衛官は犯人の逮捕・送検などにあたる「司法警

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